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アジア連帯講座のBLOGです
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「横浜事件」で「謀議の証拠」とでっち上げに使われたスナップ写真

 税金のムダ、「控訴」を撤回せよ

        結城 守保(元小田急労研)

 神奈川Aさん裁判、去る12月16日横浜地裁は「逮捕不要」でAさんらに55万円払えと命じました。勝利した。

 判決は見事なものだった。本裁判の焦点は、裁判長がAさんの証言を認めるか、どうかにあった。判決は「捜査の主な目的はJRCLの情報収集にあった」。違憲、違法と言いAさんの人権守られた。

 しかし県は1週間後の12月24日、判決不服として高裁に控訴した。私は税金のムダ、「控訴」を撤回せよと強く抗議する。

 私は県に対し、情報公開と住所侵した罪で訴えたい。神奈川県警は、原告関西新時代社に7人で捜査に入った。又Aさんを尾行すること約1年、小田原駅ではAさんとバッタリ会ってしまった事もあった。彼らの目的はえん罪作ることだった。私は費やした税金の公開を求める。

 もう1点の住所侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居、または人の管理する屋敷などに侵入した者、または要求を受けてもこれらの場所から退去しないものは3年以下の懲役、または1万円以下の罰金に処するというものである(第130条)。

関西新時代社のHさんは、2006年神奈川県警が捜査に入った模様を次のように語った。

 「逮捕、捜索の違法性を言っておきたい。大阪まで来てどんな証拠がわかるのかと聞くと捜査員は、ここからAさんに指令したかもしれない。それがわかるかわからないか、わからないから捜査するんだ、といった。押し問答のすえ強引に住居侵入した」(12月21日、判決報告集会)。

 ここ大阪からAさんに指令だしていた。こんなデタラメを言う。絶対に許せない。

 さて市民に襲いかかる神奈川公安の実態、「横浜事件」は1942年に起こった。又、日本共産党緒方国際部長宅「電話盗聴事件」は1986年に起こった。

 今回私は来る2月17日、第4次再審が始まる「横浜事件」について。公安がどう動いたか、書いておきたい。

 現代法曹界の重鎮奥平康弘氏は、治安維持法小史(岩波現代文庫)P272で横浜事件について次のように言っている。

 「警視庁が42年9月、細川嘉六を検挙する事件があった。これは雑誌「改造」昭和17年8、9月号に登載された細川の論文「世界史の動向と日本」が、共産主義を宣伝したものであるという容疑にもとづくものであった」。

 この先が公安のデタラメなのだ。「細川のこの論文は、当時この種の出版物の慣行に即して雑誌掲載の事前にちゃんと内務省検閲官の内閲をえていたし、公刊後も検閲上の問題生じなかったのである。ところが陸軍省報道部長・谷萩大佐がこれに文句をつけた」。

 細川論文「検閲」、問題なかったのだ。だが「横浜事件」、不当逮捕から自白へ。こうして公安はえん罪を作ったのだ。正義は必ず勝つ。横浜事件、勝利まであと1歩と頑張っている。

 私たちは今、神奈川の公安が東京高裁裁判長に圧力をかけている中で、裁判闘争を闘おうとしています。高裁を包囲する闘いが必要。頑張ろう。

    ( 1月18日  結城 守保)

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 2006年10月24日、神奈川県警公安三課は、Aさんを免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕し、10日間の勾留と人権侵害の取り調べを行った。また、Aさん宅と実家、越境社と新時代社、関西新時代社を家宅捜索した。不当弾圧を受けた仲間たちは国賠裁判に勝利する会を結成し、逮捕・家宅捜索令状を発布した裁判所の国と神奈川県(県警公安三課)を相手に国家賠償請求を横浜地方裁判所民事部に起こし(06年12月25日)、この日の判決公判を迎えた。

 08年12月16日、10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判で横浜地裁第6民事部(三代川俊一郎裁判長)は、被告神奈川県に対して原告Aさんに金33万円、原告越境社に金11万円、原告関西新時代社に金11万円を支払えという判決を言い渡した。「微罪弾圧」を通した公安警察の人権侵害を批判する画期的な勝利判決である。原告団と支援のスクラムの結果だ。

 しかし、厳密に言えば「半分勝利」の判決だったことを確認しなければならない。つまり、10・24弾圧を強行するために県警公安三課は、横浜地裁にAさんの逮捕令状、各家宅捜索令状を請求理由書付で請求。横浜地方裁判所は、各令状請求内容を違法捜査の危険性、人権侵害の観点から点検を全くせずに各令状を発付した。原告団は、このような国=裁判所の令状乱発主義、請求理由をなんらチェックしないでハンコを押し続け、マシーン化してしまっている現実を許さないという位置づけも含めて国賠を起こした。ところが地裁は、10・24弾圧各令状発布の自らの責任についてはメスを入れることはせず、「違法性はなかった」と結論付けた。

 県は、判決を不服として12月24日、東京高裁に控訴した。自らの犯罪を直視し反省するのではなく、原告はもちろんのこと社会的に謝罪をすることもなく、控訴を強行したことを徹底的に糾弾する。全ての仲間たちに訴える。県の居直り態度を許さず控訴審闘争の勝利をかちとっていこう。そのためにも国賠裁判の経過、判決に対する評価、チェックをともに行っていこう。

県の作文は「論理の飛躍があり、無理がある」(判決)と規定


 判決は、公安警察のでっち上げ逮捕のストーリーをことごとく否定した。以下、ポイントを列挙する。

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 12月16日の勝利は判決を受けて、12月21日、東京・池袋で国賠判決後の集いをおこなった。30名が参加した。 内田雅敏弁護士は判決のときと同様、裁判の大きな流れを解説した。Aさんの活動が組織的であり、極左暴力集団特有のものであるから逃亡・証拠隠滅の恐れがあるという県の論理について、「証拠がないという記述が随所に出てくる。がい然性がないことを知っておこなった捜査は違法だと、裁判所は認めた。目的が情報収集であるところにまで踏み込んだ」と評価した。一方で裁判所の責任を認めなかったことについて「民事裁判だから論争できたが、公安警察の暴走をチェックするのは本来裁判所だけだ。もともと別の裁判で、裁判官が極左暴力集団の定義を真面目にしようとしなかったことも、裁判をやろうという意欲をかきたてた」と述べた。

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 川村理弁護士は「免状不実記載という容疑での不当弾圧は、80年代から90年代に活動家の住所を特定する目的で猛威を振るった。今回、最初はどうかなと思ったが、県側書面の論理的飛躍、裁判所の警察に対する積極的な文書提出命令などを見て勝てるかなと思った。もし控訴されれば、東京高裁は大変だろうが、そのときは地裁にもまして主張を前面に出すことが大切」と分析した。

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12・21 判決報告会へ
川村、内田弁護士から地裁判決-評価・解説

・12月21日(日)、午後2時から
・場所 コア・いけぶくろ(豊島区民センター)・第7会議室(5階)
(JR・地下鉄・池袋駅東口下車 徒歩5分)

  
       横浜地裁

 十二月十六日、10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判で横浜地裁第6民事部(三代川俊一郎裁判長)は、原告の主張をほぼ認める判決を言い渡した。「微罪弾圧」を通した公安警察の人権侵害を糾弾する画期的な勝利である。

 06年10月24日、神奈川県警公安三課は、Aさんを免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕し、10日間の勾留と人権侵害の取り調べを行った。また、Aさん宅と実家、越境社と新時代社、関西新時代社を家宅捜索した。

不当弾圧を受けた仲間たちは国賠裁判に勝利する会を結成し、逮捕・家宅捜索令状を発布した裁判所の国と神奈川県(県警公安三課)を相手に国家賠償請求を横浜地方裁判所民事部に起こし(06年12月25日)、この日の判決公判を迎えた。

 
判決文の解説をする内田弁護士

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 一昨年2006年10月に免許証の「不実記載」で神奈川県警に逮捕され拘留されたAさんが、起こした国家賠償請求裁判の判決が本日16日、横浜地裁で言い渡されました。
 
 神奈川県(警察)は、 逮捕されたAに33万円、 家宅捜査された東京のE社に11万円、 同じく家宅捜査された関西のHさんに11万円 を支払え、という原告勝利の判決でした。

 運転免許証と住所が異なると言うだけで、7時間もの家宅捜査や逮捕そして10日間の拘留は、やりすぎで人権侵害だという原告の主張を認めたものでした しかし、令状を発行した裁判所の責任は認めず、国に対する訴えは却下されました。

  ビラまき逮捕や、先日の麻生宅ツアーなどに対する公安警察の微罪弾圧など、「特高化する公安警察」に対する大きな反撃となる判決となったと考えます。
 
 この勝利は、10.24弾圧発生時に、抗議の署名をいただいた274個人 39団体のみなさん、裁判闘争に注目し支えていただいたみなさん、この弾圧をホームページやブログなどで紹介していただいたみなさんと分かち合うべきものだと考えています。
 
 そして、この勝利をさらに階級闘争と市民的抵抗に寄与するものとして、そして真に全民衆的なものとするために、さらに奮闘する決意です。

 この報告と決意をもって御礼としたいと思います。

(詳細は後日)


   12月21日(日)に「判決報告会」を開催します
川村理弁護士、内田雅敏弁護士から地裁判決評価・解説
 12月21日(日)、午後2時から
 場所 コア・いけぶくろ(豊島区民センター)・第7会議室(5階)
   (JR・地下鉄 池袋駅東口下車 徒歩5分)
 
  ●主催 10.24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判に勝利する会

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不起訴を受けて
http://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/


 10月26日に東京・渋谷で行われた「リアリティツアー2‐‐62億円ってどんなだよ。麻生首相のお宅拝見」で不当逮捕され、11月6日に処分保留で釈放された3名について、11月27日、不起訴処分が決定しました。救援会としては、これも、弾劾声明に賛同を寄せていただいたみなさま(個人・団体約700件)、はやくからご支援をいただいた全国、全世界のみなさまのおかげと深く感謝しております。本当にありがとうございました。

 ここであらためて、リアリティツアー弾圧の不当性と、この間の警察の無法ぶりを訴えたいと思います。

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●なんと本年1月4日の事件だ 県警公安のひどさが再々・・・発覚だ!断固糾弾していこうではないか 

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「朝日新聞・湘南版 08・11・27
酒に酔って暴行容疑 巡査部長を書類送検 罰金10万円の略式命令

 酒に酔って事務所に侵入し社員に暴行したとして、県警が6月、公安3課所属(当時)の巡査部長(51)を暴行の疑いで横浜地検に書類送検していたことが県警への取材でわかった。巡査部長は罰金10万円の略式命令を受け、県警は懲戒処分とした。
 県警監察官室によると、巡査部長は1月4日午後10時50分ごろ、酒に酔って横浜市西区の雑居ビル9階にある人材派遣会社の事務所に侵入。40代の男性社員と口論になり、頭突きなどの暴行を加えた。県警の調べに「新年会の帰りで酔っぱらっていた」と話したという。」

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 上記のように朝日新聞・横浜総局が「意味深」のスクープ記事を湘南版に掲載した。県警公安3課の巡査部長が本年1月4日、暴行事件を起こした。ところが県警本部は6月になって、ようやく横浜地検に書類送検したのだという。1月4日の事件発生から6月の書類送検の間、巡査部長に対して県警はなにをやっていたのか。
 記事を通して、いろいろと県警「闇」、すなわち自己保身のための立ち振る舞いが見えてくる。10・24免状等不実記載弾圧を強行した県警公安三課の新たな犯罪と逃亡を許してはならない。

 当然だがマニュアル通り、警察庁官僚への報告・相談・連絡を行い、指導・承認・合意・意志一致のうえだろうが。

その姿はこうだろう。

1、 県警本部が事件を隠蔽し続けていた
 
2、 なぜ巡査部長は人材派遣会社の事務所に侵入したのか。「酔っ払って」と言っているが、巡査部長はこのようなことをなぜ決行しなければならなかったのか。特別の理由があったはずだ。

3、以前から、なにか目的があり通っていたのかもしれない。捜査と称して書類、パソコンデータなどの窃盗目的か。または、点数稼ぎで、公安事案による窃盗を強行したのかもしれない。 

4、事件は、窃盗、暴行傷害、住居不法侵入などの犯罪要件を充分に構成し、成立している。ところが、逃亡・証拠隠滅・第三者への圧力の可能性があるにもかかわらず、逮捕・拘留していない。

5、朝日・横浜総局は、「県警への取材でわかった」と書いているが、内部告発の可能性を匂わせている。横浜総局は、県警の裏金問題を次々とスクープしてきた。今回もその延長にあるだろう。

6、結局、とんでもない公安3課巡査部長の立ち振る舞いによって県警本部が振り回され、朝日にばれたので、やばいという状態が続いている。朝日は、本部のある派閥系列に痛打を与えたが、対抗派閥との関係でルートを確保したということか。

 いずれにしても県警公安の隠蔽体質・自己保身・人権侵害・派閥抗争などのありようが、全く変わっていないということだ。否!もっと酷く、腐敗堕落を深めているということだ。新世界事件はどうなったのだ。吉田警視と関連警官は、どうなったのだ。答えてみろ!

 県警監察官室よ!10・24免状等不実記載弾圧を許さない国賠裁判に毎回傍聴席に登場しているが、このような事件隠蔽工作に加担しながら、新たな犯罪を繰り返してきたことを「仕事」と称してこなしてきたのか。
 12・16判決公判で「新世界の吉田はどうしたんだよ、派遣会社に侵入した巡査部長は復帰したのか」とお聞きするしかないな。(Y)

●12・16 国賠判決公判
・12月16日(火曜日)JR関内駅公園口下車
・判決公判 午後1時10分 民事6部503法廷

●12・21 判決報告会 川村、内田弁護士から地裁判決評価・解説
・12月21日(日)、午後2時から
・場所 コア・いけぶくろ(豊島区民センター)・第7会議室(5階)(JR・地下鉄・
池袋駅東口下車 徒歩5分)

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3人の仲間を奪還したぞ!

  11月6日、「麻生でてこい!!リアリティツアー救援会」は、東京・総評会館で麻生邸リアリティツアーでの不当逮捕抗議と3人の仲間奪還集会を行い、250人が参加した。

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10月26日、警視庁公安警察と渋谷署は、反戦と抵抗の祭(フェスタ)のプレ企画である「リアリティツアー 62億ってどんなんだよ。麻生首相のお宅拝見」の取り組みに対して妨害と3人の仲間を不当逮捕した。ただちに救援会が組織され、不当逮捕糾弾、3人の奪還にむけた全国運動が始まった。不当逮捕弾劾声明には、603の個人・団体が賛同し、救援会ブログには膨大な人々のアクセスが集中した。さらに雨宮処凛さん(作家)と湯浅誠さん(反貧困ネット事務局長)が呼びかけた「リアリティツアー不当逮捕へ抗議する文化人声明」には、福島みずほさん(社民党党首)、鎌田慧さん(ジャーナリスト)、上原公子さん(前国立市長)、石坂啓さん(漫画家)など多数が賛同した。

このように不当逮捕事件が社会問題として広がりつつあることを恐れた国家権力は、この日、不当逮捕した3人を釈放せざるをえなかった。獄中の仲間たちと救援運動のスクラムによる勝利である。被弾圧者と救援会、支援による公安政治警察と渋谷署糾弾!権力犯罪を社会的に暴露し追撃していく闘いに連帯していこう。

渋谷1号、2号、3号の闘いを共有化していこう

集会は、釈放をかちとった渋谷1号、2号、3号の登壇とアピールから始まった。仲間たちの奪還をかちとった全国運動の勝利を全体で確認し、奪還勝利・権力糾弾集会へと突入した。

3人の仲間は、集会冒頭での挨拶と合わせて次のように権力への怒りと力強い闘うアピールを行った。

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12・16国賠判決を迎えるにあたって、「10.24弾圧と国賠裁判闘争の経過」をまとめました。

判決公判へ         
(12月16日(火曜日)午後12時20分 JR関内駅公園口改札前結集  
判決公判 午後1時10分 民事6部503法廷)               
10.24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判に勝利する会・事務局

06年

10月24日、午前8時15分頃、神奈川県警察公安三課と小田原署は、免状等不実記載の容疑でAを居住の小田原市宅自転車置き場で通常逮捕し、小田原警察署留置場に逮捕留置した。

同日 午前8時30分頃 Aの居住宅を不当にも家宅捜索。Bの立ち会いのもとに、7時間近くも書類押収、指紋採取などを行った。Bの書棚、箪笥引き出しなども開けるなど過剰捜索を行った。Bに精神的身体的に深い打撃を与えた。

同日 午前9時頃 Aの実家鎌倉宅を不当な家宅捜索。実母・兄の立ち会いのもと、3時間近く、指紋採取、書類押収した。実母の箪笥、洋服箪笥なども開けるなど、過剰捜索を行った。

同日 午前10時頃 越境社(渋谷区初台)への家宅捜索を強行。業務が妨害され、必要もないコンピュータデータのコピー、書類等を押収した。

10月25日、午前 関西新時代社への家宅捜索を強行。コンピュータデータのコピー、書類等が押収された。

10月26日、横浜地検に送検される。地検で救援連絡センターの依頼によって川村理弁護士が接見。
 横浜地裁は、検察の10日の拘留延長申請を不当にも認めた。

10月28日 新時代社が「神奈川県警公安課によるA同志の令状逮捕・不当捜索に抗議する」アピールを出す(「かけはし」06.11.6号掲載)。アジア連帯講座が「共同声明 こんな弾圧は許されない! 神奈川県警によるAさんへの『免状不実記載』令状逮捕と住居・事務所捜索に抗議する」アピールを出す。声明には、11月7日までに274個人 39団体が賛同する。アジ連HP掲載、市民運動関係のメーリングリストなどにも10.24弾圧と抗議が紹介される。共同声明への賛同がよびかけられた。
 「共同声明 こんな弾圧は許されない! アジア連帯講座」の抗議と賛同署名要請ビラ配布を開始。
 
11月1日 横浜地検に中間取り調べのため押送

11月2日 小田原署。午後2時ごろ Aは釈放される。不当に押収した物は、全部返却された

11月13日 「かけはし」(11.13号)で「10.24弾圧 釈放かちとったAさんのアピール」を掲載。

11月17日 週刊金曜日「シリーズ警察の闇 乱発される『免状等不実記載』の恐怖」で10.24弾圧が紹介される。

11月29日 東京新聞朝刊「特報部欄 必要ない?逮捕横行 微罪適用が続発」で10.24弾圧が紹介される。

12月19日、東京弁護士会館で10・24弾圧国家賠償請求裁判に向けた弁護団会議(川村理弁護士、内田雅敏弁護士)が行われる。

 訴状は、横浜地方裁判所民事部に対して神奈川県警察の警察官らの不法行為により、損害を受け、損害賠償請求事件として提訴。

12月25日、10.24被弾圧者A、越境社、関西新時代社は、神奈川県と国を相手取り、国家賠償を求める訴えを横浜地方裁判所民事部に起こす。

12月25日、青年戦線170号で10.24弾圧について、アピール・声明関係記事が掲載される。

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 10月28日、横浜地裁第六民事部(三代川俊一郎裁判長)503号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第九回が行われ、結審を迎えた。判決は、12月16日(火)〈午後1時15分開廷〉と決まった。

 原告のAさん・越境社・関西新時代社、弁護団、国賠裁判に勝利する会は、神奈川県警察公安三課によるAさんへの免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕(06年10月24日)および越境社、関西新時代社などの家宅捜索が「微罪弾圧」の対象を広げるための権力犯罪であり、公安警察の組織延命のための「仕事」づくり=でっち上げ弾圧であると捉え、国と県を相手に国家賠償請求裁判を起こし、07年3月13日の第一回裁判を皮切りに裁判闘争を押し進めてきた。

国・神奈川県の最終準備書面を批判する

 第九回裁判では、県と原告の最終準備書面を地裁に提出し、結審した。そして、判決日を言い渡すという内容だった。

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