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12・21 判決報告会へ
川村、内田弁護士から地裁判決-評価・解説

・12月21日(日)、午後2時から
・場所 コア・いけぶくろ(豊島区民センター)・第7会議室(5階)
(JR・地下鉄・池袋駅東口下車 徒歩5分)

  
       横浜地裁

 十二月十六日、10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判で横浜地裁第6民事部(三代川俊一郎裁判長)は、原告の主張をほぼ認める判決を言い渡した。「微罪弾圧」を通した公安警察の人権侵害を糾弾する画期的な勝利である。

 06年10月24日、神奈川県警公安三課は、Aさんを免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕し、10日間の勾留と人権侵害の取り調べを行った。また、Aさん宅と実家、越境社と新時代社、関西新時代社を家宅捜索した。

不当弾圧を受けた仲間たちは国賠裁判に勝利する会を結成し、逮捕・家宅捜索令状を発布した裁判所の国と神奈川県(県警公安三課)を相手に国家賠償請求を横浜地方裁判所民事部に起こし(06年12月25日)、この日の判決公判を迎えた。

 
判決文の解説をする内田弁護士


 判決は、公安警察のでっち上げ逮捕のストーリーをことごとく否定した。とりわけ、免状等不実記載罪に関して「住民票上の住所を実家のままにしておく例や転居後も住所変更の届出をしないでいる例は世上よくみられることなどを考え合わせると、本件更新の実質は、住民票上、本来の住所の変更手続きをしていないことに端を発したものであり」と述べ、「犯行態様が悪質なものであったとはいえない」と認定した。

 そのうえで「Aの逃亡及び罪証隠滅のおそれがあると判断したことには合理的根拠がなかった」のであり、「本件逮捕状を請求したことについて少なくとも過失が認められるというべきである」と公安警察の「微罪逮捕」を通した政治弾圧の手法を批判した。公安警察の横暴に楔を打ち込んだ勝利判決だった。

 なお、10・24弾圧を強行するために県警公安三課は、横浜地裁にAさんの逮捕令状、各家宅捜索令状を請求理由書付で請求し、各令状を発布した。原告は、国=裁判所の令状乱発主義、請求理由をなんらチェックしないで判子を押し続け、マシーン化してしまっている裁判所の腐敗・堕落を許さないという位置づけも含めて国賠を起こした。

ところが地裁は、10・24弾圧各令状発布の犯罪を認めてしまったら司法瓦解へと直結してしまうため、あっさりと「違法性はなかった」という結論ありきで、門前払いの対応を行った。つまり、自らの権力機構に対しては、なんとしてでも守り抜くという姿勢のストレートな表現だったと言える。

09年5月21日、裁判員制度を強行する。市民参加の裁判などといいながら、憲法違反に満ちた制度を実施し、民衆に制度への参加を強要する。こういった権威主義的なあり方を、そのまま本日の判決でも貫徹したのである。

 (10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判に勝利する会・Y)

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