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「横浜事件」で「謀議の証拠」とでっち上げに使われたスナップ写真
税金のムダ、「控訴」を撤回せよ
結城 守保(元小田急労研)
神奈川Aさん裁判、去る12月16日横浜地裁は「逮捕不要」でAさんらに55万円払えと命じました。勝利した。
判決は見事なものだった。本裁判の焦点は、裁判長がAさんの証言を認めるか、どうかにあった。判決は「捜査の主な目的はJRCLの情報収集にあった」。違憲、違法と言いAさんの人権守られた。
しかし県は1週間後の12月24日、判決不服として高裁に控訴した。私は税金のムダ、「控訴」を撤回せよと強く抗議する。
私は県に対し、情報公開と住所侵した罪で訴えたい。神奈川県警は、原告関西新時代社に7人で捜査に入った。又Aさんを尾行すること約1年、小田原駅ではAさんとバッタリ会ってしまった事もあった。彼らの目的はえん罪作ることだった。私は費やした税金の公開を求める。
もう1点の住所侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居、または人の管理する屋敷などに侵入した者、または要求を受けてもこれらの場所から退去しないものは3年以下の懲役、または1万円以下の罰金に処するというものである(第130条)。
関西新時代社のHさんは、2006年神奈川県警が捜査に入った模様を次のように語った。
「逮捕、捜索の違法性を言っておきたい。大阪まで来てどんな証拠がわかるのかと聞くと捜査員は、ここからAさんに指令したかもしれない。それがわかるかわからないか、わからないから捜査するんだ、といった。押し問答のすえ強引に住居侵入した」(12月21日、判決報告集会)。
ここ大阪からAさんに指令だしていた。こんなデタラメを言う。絶対に許せない。
さて市民に襲いかかる神奈川公安の実態、「横浜事件」は1942年に起こった。又、日本共産党緒方国際部長宅「電話盗聴事件」は1986年に起こった。
今回私は来る2月17日、第4次再審が始まる「横浜事件」について。公安がどう動いたか、書いておきたい。
現代法曹界の重鎮奥平康弘氏は、治安維持法小史(岩波現代文庫)P272で横浜事件について次のように言っている。
「警視庁が42年9月、細川嘉六を検挙する事件があった。これは雑誌「改造」昭和17年8、9月号に登載された細川の論文「世界史の動向と日本」が、共産主義を宣伝したものであるという容疑にもとづくものであった」。
この先が公安のデタラメなのだ。「細川のこの論文は、当時この種の出版物の慣行に即して雑誌掲載の事前にちゃんと内務省検閲官の内閲をえていたし、公刊後も検閲上の問題生じなかったのである。ところが陸軍省報道部長・谷萩大佐がこれに文句をつけた」。
細川論文「検閲」、問題なかったのだ。だが「横浜事件」、不当逮捕から自白へ。こうして公安はえん罪を作ったのだ。正義は必ず勝つ。横浜事件、勝利まであと1歩と頑張っている。
私たちは今、神奈川の公安が東京高裁裁判長に圧力をかけている中で、裁判闘争を闘おうとしています。高裁を包囲する闘いが必要。頑張ろう。
( 1月18日 結城 守保)