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 10月28日、横浜地裁第六民事部(三代川俊一郎裁判長)503号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第九回が行われ、結審を迎えた。判決は、12月16日(火)〈午後1時15分開廷〉と決まった。

 原告のAさん・越境社・関西新時代社、弁護団、国賠裁判に勝利する会は、神奈川県警察公安三課によるAさんへの免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕(06年10月24日)および越境社、関西新時代社などの家宅捜索が「微罪弾圧」の対象を広げるための権力犯罪であり、公安警察の組織延命のための「仕事」づくり=でっち上げ弾圧であると捉え、国と県を相手に国家賠償請求裁判を起こし、07年3月13日の第一回裁判を皮切りに裁判闘争を押し進めてきた。

国・神奈川県の最終準備書面を批判する

 第九回裁判では、県と原告の最終準備書面を地裁に提出し、結審した。そして、判決日を言い渡すという内容だった。


 国は、従来通りの居直りの姿勢であり、例えば、令状乱発主義批判に対して、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」がないのだから、原告の主張自体が「失当」などと結論づけるという門前払いだった。

 県は、これまでの「過激派」に人権なしという論理で不当逮捕・家宅捜索を正当化する主張をまたも繰り返してきた。それはAさんが所属する日本革命的共産主義者同盟(JRCL)が「極左暴力集団」だから逮捕・家宅捜索はなにがなんでも適法なのだという稚拙な構成でしかない。その根拠は、あいかわらずJRCLの「規約」「民
主集中制」「三里塚闘争を賛美している」から「極左活動家が行うこれらの行為は、極左的革命理論に基づき、共産主義革命の実現に向けた手段の一つであり、前段的行為であって、当然捜査の必要性が高いことは明らかである」と暴論を強調することでしかなかった。

 この手法は、第八回裁判のAさん、越境社、関西新時代社の本人尋問の供述に対しても県の暴論に都合がいいように手前勝手に切り張りしてしまっているところに現れている。以下、そのポイントを指摘しておく。

どこが「唐突」な主張というのか

 県は、原告の「住所」の民法上複数説の主張に踏み込むことなく、「道路交通法上の『住所』は『生活の本拠』を示すのであって、原告の主張は、主張それ自体失当であると言うべきである」などと切り捨てるのだ。

 そのうえでAさんが「住民登録地を住所として維持しようとしたのは、母親とのコミュニケーションを残すという個人的な事情」の事実を否定し、「母親が2006年当時リューマチの病気を発生して、様子を見たり、何とかしなければならないという気持で頻繁に通っていた」ことさえも「唐突にこれまでの主張等にはなかったことを述べた」「通院先さえもしらないのか」などとと描き出し「このような矛盾した供述は到底信用できない」と断定してしまうのだ。当時、県警公安が定期的にAさんの実家に所在確認のために電話確認をしていたが、たったそれだけのいいかげんな「捜査」だけではこれらのことはわからないのは当たり前だ。すでにAさんは「コミュニケー
ションを残すという個人的な事情」と述べているが、なんで「唐突だ」と驚くのだ。

現代版特別高等警察の姿

 さらにAさんが別々のペンネームで定期券を二枚所持していたことを「一般的には、通勤に鉄道の複数の路線を使用している場合、その使用路線の数だけ定期券を所持するとなると、駅の改札を通る際、定期券を間違えて自動改札機に挿入してしまうなどの弊害があることから、一枚の定期券で複数路線を通しで購入するのである」などと展開し、なんと「一般的」じゃないから「組織として、その身分を秘匿させていることの証左である」と断定してしまうのだ。一枚定期であろうが、二枚定期であろうが自由ではないか。

 県が言いたいことは、これでけではなかった。あげくのはてに「そもそも公安第三課等は、公然・非公然活動家であることをもって、その暴力性や秘匿性を判断していたのではなく、極左的革命理論を堅持している組織の活動家による犯行か否かに着目していたのである」などと本音を明らかにするのだ。これが現代版特別高等警察の姿であり、人権無視の体質を見事に正直に言ったものだ。
杜撰な「組織的関与」論の破綻

 「罪証隠滅のおそれ」については、Aさんの不当逮捕について越境社から関西新時代社に連絡したこと、越境社と新時代社が同室であるからだというのだ。「本件事件に対して何らかの対応を図ることを目的として行われたと見るのが合理的であり、この何らかの対応の中には、当然、罪証隠滅も含まれると認められる」などと正当化するのだ。この「合理的」とはなんだ。自分に都合がいい解釈でしかない。

 さらに県は、「本件事件は、JRCLが組織的に関与していると認められたところ、JRCLは『民主主義的集中制にもとづいて運営され』ると規約で掲げていることなどから、本件事件に関する組織的方針、指示、命令、連絡等は、JRCLの支社である新時代社関西支社にも当然及んでいるものと思われた」などと決め付け家宅捜索を強行し、関西新時代社のコンピューターのデータをコピーしたことを居直ってきた。ところでコピーしたデータ内容はなんだったのだ。なぜ明らかにしないのだ。不当弾圧とは全く関係ないものでしかなかったからだ。

 そもそも「罪証隠滅」する証拠とは何か。県は、JRCLが「免状不実記載」を指令した文書の存在をでっち上げようと企んだが、そんなものは全く存在しない。その悪あがきとして持ち出してきたのが、「JRCLの規約」だったのである。万事が、こんなレベルでしかない。逆に、以上のような論理構成そのものが、県自身の不当な
姿を映しだしてしまっているのが全貌なのである。

 第一回裁判以降、ねばり強く権力犯罪を厳しく追及してきた取り組みの勝利をともにかちとるために12・16判決公判への結集を訴える。(Y)

●12・16判決公判

12月16日(火)午後1時15分/横浜地裁第六民事部503号(JR関内駅公園口)

●12・21横浜地裁判決報告会

(1)報告 川村理弁護士、内田雅敏弁護士から地裁判決の検証・解説の提起
(2)国賠裁判に勝利する会などから

・日時 12月21日(日)、午後2時から

・場所 コア・いけぶくろ(豊島区民センター)・第7会議室(5階)/JR・地下
鉄・池袋駅東口下車 徒歩5分
http://www.toshima-mirai.jp/center/a_kumin/index.html

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