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第6回 「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」報告
第7回裁判へ 原告証人尋問(5月20日(火)午前10時~12時、午後1~3時
/横浜地裁第6民事部503号)
裁判カンパにご協力を
(郵便振替口座 00290-6-64430 新時代社〈かならず裁判カンパと明記
してください〉一口 2000円)
2月5日、横浜地裁第6民事部(三代川俊一郎裁判長)五〇三号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第六回が行われた。
第一に報告しなければならないのは、原告が国(横浜地方検察庁)に対して「本件逮捕及び捜索差押が、嫌疑なく、かつその必要性が存在しないにもかかわらずなされた事実」を立証するために、各文書(逮捕状および請求書)の提出申立をしていたが、地裁は国に各文書を提出せよと決定したことである(2・1)。
第7回裁判へ 原告証人尋問(5月20日(火)午前10時~12時、午後1~3時
/横浜地裁第6民事部503号)
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してください〉一口 2000円)
2月5日、横浜地裁第6民事部(三代川俊一郎裁判長)五〇三号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第六回が行われた。
第一に報告しなければならないのは、原告が国(横浜地方検察庁)に対して「本件逮捕及び捜索差押が、嫌疑なく、かつその必要性が存在しないにもかかわらずなされた事実」を立証するために、各文書(逮捕状および請求書)の提出申立をしていたが、地裁は国に各文書を提出せよと決定したことである(2・1)。
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≪山谷争議団/反失実/山谷労働者福祉会館活動委員会の抗議声明≫
1・14日雇全協反失業総決起集会/デモにおける3名の労働者への弾圧を許さない!
2008年1月14日、東京・山谷の玉姫公園において、全国の日雇・野宿労働者、支援者の結集のもと、「佐藤満夫さん・山岡強一さん虐殺弾劾!金町一家解体!日雇全協反失業総決起集会・デモ」が開催された。
この集会・デモは、1984年12月と1986年1月、ともに右翼ヤクザ金町一家の刺客によって生命を絶たれた佐藤満夫さん、山岡強一さんを追悼し、その死にやりかえす決意をかためるとともに、全国各地で闘われた越年の取り組みを報告する場として、実に22年にわたって毎年開催されてきたものである。
1・14日雇全協反失業総決起集会/デモにおける3名の労働者への弾圧を許さない!
2008年1月14日、東京・山谷の玉姫公園において、全国の日雇・野宿労働者、支援者の結集のもと、「佐藤満夫さん・山岡強一さん虐殺弾劾!金町一家解体!日雇全協反失業総決起集会・デモ」が開催された。
この集会・デモは、1984年12月と1986年1月、ともに右翼ヤクザ金町一家の刺客によって生命を絶たれた佐藤満夫さん、山岡強一さんを追悼し、その死にやりかえす決意をかためるとともに、全国各地で闘われた越年の取り組みを報告する場として、実に22年にわたって毎年開催されてきたものである。
15日に長崎県佐世保のスポーツクラブで発生した猟銃乱射事件は子どもをふくむ8人もの死傷者を出すという痛ましい事件となった。犯人は自殺してしまい、事件の真相についてはいまなお不明な点が多いが、動機として犯人の「自殺願望」が指摘されている。自身の身勝手な理由で無関係の人間の生命を奪った犯人にはおよそ同情の余地のないことは言うまでもないが、ここでは犯人が所持していた武器に、すなわち4丁もの猟銃とさらに約2700発もの銃弾に注目してみたい。
葛飾マンションビラ配布弾圧事件 高裁不当判決を糾弾する!
12月11日、東京高裁は、葛飾マンションビラ配布弾圧事件裁判の一審無罪判決を破棄し、罰金5万円の不当判決を出した。判決は「政党ビラ配布という目的自体に不当な点はない」などと欺瞞的なポーズを現しながらも、「表現の自由は絶対無制限に保障されるものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」、「住民は住居の平穏を守るため部外者の立ち入りを禁止できる。許可のない立ち入りは相当性を欠く」、「ビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止は、マンション管理組合の理事会で決定され、住民の総意に沿うものだった」、「被告は立ち入りが許容されていないことを知っており、住居侵入罪が成立する」と検察側の主張をほぼ認め、つまり階級的どう喝まるだしで結論づけた超反動判決を出したのである。
12月11日、東京高裁は、葛飾マンションビラ配布弾圧事件裁判の一審無罪判決を破棄し、罰金5万円の不当判決を出した。判決は「政党ビラ配布という目的自体に不当な点はない」などと欺瞞的なポーズを現しながらも、「表現の自由は絶対無制限に保障されるものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」、「住民は住居の平穏を守るため部外者の立ち入りを禁止できる。許可のない立ち入りは相当性を欠く」、「ビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止は、マンション管理組合の理事会で決定され、住民の総意に沿うものだった」、「被告は立ち入りが許容されていないことを知っており、住居侵入罪が成立する」と検察側の主張をほぼ認め、つまり階級的どう喝まるだしで結論づけた超反動判決を出したのである。
県が10・24弾圧を指揮した佐藤道男(県警本部警備部公安第三課課長補佐)を証人申請
十二月四日、横浜地裁第五民事部(三代川俊一郎裁判長)五〇三号で「10・24免状
等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第五回が行われた。
第五回裁判で県は、証人として10・24弾圧を指揮した佐藤道男(県警本部警備部公
安第三課課長補佐)を申請し、佐藤陳述書を提出した。佐藤陳述書は、実質的に県準
備書面(1、2)を圧縮したものを繰り返しているだけでしかない。しかし、佐藤は、
現代版特別高等警察の姿を全面に押しだし、グローバル派兵大国化とセットである治
安弾圧体制の強化の一環として「微罪弾圧」対象を広げていくことを公言している。
県警公安警察の公然部隊指揮官として登場するのだ。
憲法第二一条の集会・結社および言論・出版などの表現の自由、第二十条の信教の
自由、第一三条の個人の尊重・生命・自由・幸福追求の権利保障の否定、基本的人権
破壊である逮捕権乱用の居直りに貫かれた県準備書面、佐藤証人を批判していかなけ
ればならない。
十二月四日、横浜地裁第五民事部(三代川俊一郎裁判長)五〇三号で「10・24免状
等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第五回が行われた。
第五回裁判で県は、証人として10・24弾圧を指揮した佐藤道男(県警本部警備部公
安第三課課長補佐)を申請し、佐藤陳述書を提出した。佐藤陳述書は、実質的に県準
備書面(1、2)を圧縮したものを繰り返しているだけでしかない。しかし、佐藤は、
現代版特別高等警察の姿を全面に押しだし、グローバル派兵大国化とセットである治
安弾圧体制の強化の一環として「微罪弾圧」対象を広げていくことを公言している。
県警公安警察の公然部隊指揮官として登場するのだ。
憲法第二一条の集会・結社および言論・出版などの表現の自由、第二十条の信教の
自由、第一三条の個人の尊重・生命・自由・幸福追求の権利保障の否定、基本的人権
破壊である逮捕権乱用の居直りに貫かれた県準備書面、佐藤証人を批判していかなけ
ればならない。
10・24弾圧関連で家宅捜索が強行された越境社、新時代社関西支社が抗議の陳述書を提出
十月二日、横浜地裁第六民事部(三代川俊一郎裁判長)五〇三号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第四回が行われた。
〇六年十月二十四日、神奈川県警察公安三課と小田原署がAさんを免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕し、その関連で越境社、新時代社関西支社に不当な家宅捜索を強行した。第四回裁判は、Aさんとともに国賠裁判の原告である越境社と新時代社関西支社
が権力の家宅捜索を糾弾する陳述書を提出した。
九月三十日、立川・反戦ビラ弾圧救援会の呼びかけで最高裁での無罪判決をかちとるために「無罪大行進Vol.2」が行われ、五十人が参加した。
2004年2月27日、立川署・警視庁公安二課は、立川自衛隊監視テント村の仲間三人が立川市内の自衛隊官舎へのイラク反戦ビラ入れを「住居侵入罪」だと して不当逮捕した。
その後、裁判闘争がねばり強く取り組まれ一審は無罪判決 (04年12月16日)をかちとり、二審の高裁では、「表現の自由が尊重されるべきものであるとしても、他人の権利を侵害していいことにはならない」などと主張
し、罰金有罪刑の不当判決を言い渡してきた(05年12月9日)。被告たちは、上告趣意書を最高裁に提出し(06年5月31日)、無罪判決をかちとるために奮闘している。
最高裁は、公判が開かれず、密室審理で突然、判決を出してしまうシステム だ。だから被告と救援会は、最高裁での無罪判決を実現するために、上申書運動、無罪要求署名運動、最高裁情宣行動を軸に取り組んでいる。
「世界陸上」なるスポーツ大会が開催される前日の8月24日、大阪府警は「野宿者排除の世界陸上弾劾!」の行動を予定していた釜ヶ崎パトロールの会の仲間を「半年以上前にディーゼル車を運転していた」という超「微罪」で逮捕し拘束しさった。
「微罪」というより、この行為がそもそも逮捕し拘束するほどの「犯罪」なのか。このような事例での逮捕は日本で最初ということである。まさに活動家を狙い撃った憲法が禁じる思想差別そのものであり、法の公正・公平な運用から完全にかけ離れている。政府に反対する者ならば、権力はいつでもいいかげんな理由・口実をつけて思うままに拘束できるという「治安維持法なき特高警察の時代」がもはや到来している、と言わざるを得ない。
こんな逮捕・弾圧は許されない。徹底的に騒ぐしかない。
大阪府警に抗議を集中させよう!(F)
こんな品性下劣な連中が弾圧を行っている!
デモに乱入した大阪府警の公安刑事(2004年3月)詳細→釜パトサイト
「微罪」というより、この行為がそもそも逮捕し拘束するほどの「犯罪」なのか。このような事例での逮捕は日本で最初ということである。まさに活動家を狙い撃った憲法が禁じる思想差別そのものであり、法の公正・公平な運用から完全にかけ離れている。政府に反対する者ならば、権力はいつでもいいかげんな理由・口実をつけて思うままに拘束できるという「治安維持法なき特高警察の時代」がもはや到来している、と言わざるを得ない。
こんな逮捕・弾圧は許されない。徹底的に騒ぐしかない。
大阪府警に抗議を集中させよう!(F)
こんな品性下劣な連中が弾圧を行っている!
デモに乱入した大阪府警の公安刑事(2004年3月)詳細→釜パトサイト
「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第三回公判が七月二十四日、横浜地裁第6民事部(三代川俊一郎裁判長)503号で行われる。
この国賠裁判は、Aさんが免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で神奈川県警察公安三課に逮捕(06年10月24日、)され、10日間の勾留と人権侵害の取り調べを行ったことに対して、Aさんらが国家権力の犯罪を許さず、責任追及していくために横浜地方裁判所民事部に起こした(06年12月25日)。原告代理人は、川村理弁護士、内田雅敏弁護士。
この国賠裁判は、Aさんが免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で神奈川県警察公安三課に逮捕(06年10月24日、)され、10日間の勾留と人権侵害の取り調べを行ったことに対して、Aさんらが国家権力の犯罪を許さず、責任追及していくために横浜地方裁判所民事部に起こした(06年12月25日)。原告代理人は、川村理弁護士、内田雅敏弁護士。