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 10・24弾圧関連で家宅捜索が強行された越境社、新時代社関西支社が抗議の陳述書を提出

 十月二日、横浜地裁第六民事部(三代川俊一郎裁判長)五〇三号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第四回が行われた。

 〇六年十月二十四日、神奈川県警察公安三課と小田原署がAさんを免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕し、その関連で越境社、新時代社関西支社に不当な家宅捜索を強行した。第四回裁判は、Aさんとともに国賠裁判の原告である越境社と新時代社関西支社
が権力の家宅捜索を糾弾する陳述書を提出した。
 


 県の準備書面では、越境社と新時代社関西支社への家宅捜索について、Aの免状等不実記載罪がJRCL(日本革命的共産主義者同盟)の「武装闘争路線の一環として、組織活動を推進する目的のために行われた、組織的、計画的な犯罪」などと手前勝手なストーリーにもとづいて決めけ、違法性がなかったと開き直っている。

 そもそも越境社は、「写植印字、版下製作」などを業務とし、不動産登記、商業登記をしている有限会社だ。新時代社とは別組織である。ところが新時代社が越境社と同一場所に存在し、Aさんが新時代社に出入りしているだけの理由から、「越境社がJRCLの活動本体と認められた」とでっち上げてしまうのだ。いったいどのように越境社がJRCLの活動本体なのか。家宅捜索で強奪したコンピュータ・データ、書類から証明してみればいい。なにも提示できないではないか。全く関連性がないことを証明してしまっている。

 越境社は、「家宅捜索を受けたことによる営業的・精神的被害に対して、謝罪し損害賠償を行うべきである。憲法に保障された言論・表現の自由を奪うものであり、市民的活動領域を押さえ込もうとするものであり、断じて許すことはできない」と抗議し、「一方で神奈川県警は、身内の不祥事が相次ぐなかで、市民から指弾されもしている。神奈川県警の持つ、市民感覚や人権感覚を麻痺させた警察の官僚体質をこそただすべきだ。今回のAへの逮捕・家宅捜索令状は横浜地方裁判所の許可を得てなされている。神奈川県警とともに、違法な逮捕・家宅捜索を許す令状を発布した横浜地方裁判所も違法を認め、謝罪・賠償すべきである」と主張している。

 県は新時代社関西支社に対してJRCLが「『民主主義的集中制にもとづいて運営されている』と規約で掲げていることなどから、本件事件に関する組織的方針、指示、命令、連絡等は、JRCLの支社(出先機関)である新時代社関西支社にも当然及んでいる」と超主観的に断定するだけで、なんら組織実態、具体的な事実の列挙、証明する証拠を一切提示することもなく自己正当化するだけだ。

 あげくのはてに県は「組織的指令」があったことを「証明」するための唯一の根拠としてJRCLの規約を引っ張り出してきた。だが、こんな稚拙な手法で「組織的指令」があったことを「証明」できるのだと本気で考えているのか。

 逆にだ。越境社、関西新時代社への不当な家宅捜索を強行し、免状不実記載を指示したということを証明する書類・データなど何一つ明らかにできないということは、組織的な背景など一切なかったことを自分自身で暴露してしまっているのだ。

 新時代社関西支社は、「『武装闘争路線の一環としての組織活動を推進する』ための『免許証不実記載の犯罪』が地方の事務所で、地方のメンバーから指示されたことを証明するために、地方の事務所を捜索するなどという荒唐無稽な主張と行為が許されていいはずはない。また、こうした信じられない捜索令状の申請を受けた裁判長は本来ならば、それをいさめ拒否するのが裁判長としての役目である。にもかかわらず警察の言いなりに令状を発行した裁判長は、自らの不明を恥じて辞職すべきところだ。しかし、そんなことができるくらいなら、捜索令状などそもそも発行しなかったであろう。せめて、当裁判所がその非を明確に指摘すべきだと考える」と強調している。

 このように県の準備書面は、すへでの箇所において杜撰であり、漫画的主張の繰り返しだ。「大笑い」してしまうが、公安政治警察の「得意技」だ。県が「警察法に定められた責務を果たし、公共の安全と秩序を維持するため、県内で活動する極左暴力集団構成員に対し、鋭意捜査」を行っていると「豪語」するように自己の階級的任務を深く自覚しながら、新左翼、市民運動に対する政治活動破壊を目的とし、なんでもありの不当弾圧を行ってきた。厳しく監視し続け、違法実態を社会的に暴露し、糾弾し続けていかなければならない。(Y)

 第五回裁判/横浜地裁/十二月四日(火)午後四時/五〇三号法廷

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