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4.20東京高裁 第1回微罪逮捕国賠裁判へ
勝利判決をかちとるために傍聴闘争に結集を
10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判に勝利する会・事務局
4月20日(月)東京高裁 第1回微罪逮捕国賠裁判/午後1時30分開廷(午後1時10分、820号法廷前集合)/東京高裁820号法廷/地下鉄霞ヶ関駅下車)
神奈川県警察、正確にはその代理人金子弁護士は、控訴の書面を提出してきた。言っていることは地裁で出してきた書面と同じことであるが、控訴をするにあたって、新しい具体例を追加している。それは全体としてAさん、JRCLの暴力性、あるいは「秘匿性」を印象付けることに腐心しており、今回の逮捕、家宅捜索を判断する時点での正当性が少しでも認められればもうけものだ、という姿勢がありありとしている。
そういう意味では横浜地裁が神奈川県警を違法だとした判決は、かなり精度が高いものだ立ったと改めて思う。その分神奈川県はこの判決を「事実誤認」「犯行は重大悪質」と表現することで自分たちの主張を通そうとしている。
横浜地裁のときはマルクス・レーニン主義であり極左暴力集団というドグマは、やっつけ仕事にしか見えなかったが、今回は少し勉強してきたようだ。トロツキーの『過渡的綱領』を持ち出してきて「労働者の武装」が必要だと述べている箇所を引用してきたのだ。「労働者の武装」という議論は何を資料に用いたとしても興味深いテーマであるが、JRCLは特定の文章を信奉する団体ではない。ひとつ明確に信ずるところがあるとすれば、警察のように、何らかのドグマに従って暴力行為、犯罪行為を重ねる集団の一員ではいたくないということだ。
書面の中の「トロツキズム」の解説は、田代則春著「日本共産党の変遷と過激は集団の理論と実践」という本から引用されている。「反帝・反スタ」つながりで、JRCLは革マル派、中核派と「同種同根」である、と印象付ける狙いは明らかだ。
成田空港反対闘争についても、神奈川県は引用を追加してきた。かけはしへのSMさん投書記事、「1978.3.26NARITA」から武装闘争を肯定している思しき箇所だけ抜き出している。見事に他の部分は読んでいないようだ。特に「火炎瓶、鉄パイプは武装闘争に該当しないという認識」という決め付けは強引である。たとえば反天皇制のデモに対して右翼が日本刀をちらつかせても見逃される可能性が高いが、デモ参加者が鉄パイプを持てば、すぐに拘束されるであろう。そういう現状で20年以上弾圧を受けなかった団体が、突然強制捜査を受けるのである。
Aさんの住所、通勤経路に身分秘匿の実証については、言葉を変えているが、金子弁護士の「市民的常識」がますます色濃くなっている。この「市民的常識」というやつは、成人男性は籍を入れて結婚して名のある会社に通勤し、休暇はこうすごすべし、という差別的思考に貫かれている。彼らには公権力を乱用してしまう危険性も自覚できないし、その危険に直面している人の「市民的常識」はおのずとかけ離れたものになっていくだろう。金子弁護士の主観的な「市民的常識」をぶった作文にはいい加減、うんざりだ。彼らが言う、強制捜査の必要性は当時の捜査資料をそのまま明らかにすれば足りることである。東京高裁においても捜査資料の公開、押収資料の完全返還を打ち出していこう。
「世界」2009年3月号では青木理さんが「ある警察官僚の軌跡」と題した文章を載せている。公安警察を批判した著書もある人だ。それは現在副官房長官をつとめる漆間巌氏が警察庁長官在任中だったころの話である。安倍首相(当時)と仲がよく、官邸への出入りが1年で11回を数えるという癒着振りである。三権分立という言葉は成り立つ余地もない。北朝鮮への強硬姿勢だけが支持率上昇の唯一の頼みだった安倍(元)首相にとって、「過激派」への反発を胸に警察官僚となり、朝鮮総連への強引な強制捜査を平然とおこなう漆間氏が必要でもあった。この延長線上に2006年10月のAさん逮捕がある。安倍政権、警察の存在意義を明らかにするために、さまざまな「事件掘り起こし」は必要だったのである。
「良心的」な横浜地裁判決の原因が警察の行きすぎた癒着、権力濫用にあったとすれば、東京高裁訴訟での勝利には何が求められるであろうか。少しくらい穏健であっても、警察の日常的な暴力性にどこまで踏み込んでいけるかということが引き続き求められている。
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