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10・24免状等不実記載弾圧を許さない!
国家賠償請求裁判の第八回裁判への傍聴闘争へ


8月12日(火)
横浜地裁第6民事部503号/午後1時30分開/JR関内駅下車

第八回裁判の攻防局面 県は、なぜ神奈川県警察本部警備部公安第三課佐藤を証人として出廷させなければならないのか

 10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判の第八回が八月十二日に行われる。この裁判では神奈川県の証人として弾圧を指揮した佐藤道男(県警察本部警備部公安第三課)が出廷する。県は、佐藤に10・24弾圧の「正当性」を強調するために「適法かつ適正な手続により行われている事実」、「JRCLの暴力性と原告Aの党派性及び組織性について」証言させるところに獲得目標を設定している。

 県は、なぜ佐藤を証人として出廷させなければならないのか。

 横浜地裁は、原告が国(横浜地方検察庁)に対して各文書(逮捕状および請求書)の提出の申立を行っていたが、それを認めた(2・1)。つまり、国と県はAさんの免状等不実記載罪の実行がJRCL(日本革命的共産主義者同盟)の組織的犯行だから強制捜査・逮捕勾留が必要だったという主張をしてきたが、その証拠というものがAさんの日常生活と活動、ウェブに公開されているJRCL、JCY(日本共産青年同盟)の規約と歴史、内ゲバ党派の事件と新聞各紙のスクラップ、三里塚闘争の歴史などの羅列でしかなく「組織的犯行」を立証するための具体的な根拠を提示することができなかったことに対する判断である。だから地裁は、県の「武装闘争を堅持しているJRCL」の構成員だから強制捜査、逮捕勾留が必要だったのであり、違法性はなかったという、あまりにもいい加減すぎる主張に「事件が組織的犯行であることも窺われ、各種弊害が十分に認められる旨主張するが、一般的主張の域を出ていない」と批判せざるをえなかったのである。


 国、県(意見書)は、各文書提出申し立てに対して、「捜査の秘密や捜査手法、関係者の協力を得て取得した情報秘匿性の高い事柄が記載されているほか、第三者のプライバシーに属する事項が記載されており、これらが開示されることによる弊害は大きい」などと型どおりのパターンで抵抗し、却下を主張するだけでしかなかった(後に地裁決定に対して県・国は即時抗告し、高裁が認める不当判決を出した)。

 だからこそ県は、佐藤を証人として出廷させ、公安政治警察の階級的性格を前面に押し出し、10・24弾圧の「正当性」を強調せざるをえないところまでに追い込まれているのだといえる。わざわざ「JRCLの暴力性と原告Aの党派性及び組織性について」の尋問事項を設定したのである。すでに地裁に提出されている佐藤陳述書はこれまで国・県が主張してきたことの繰り返しにすぎないが、国・県が裁判戦術として佐藤証人を申請せざるをえなかった局面を確認しておかなければならない。

 そのうえで佐藤証人に対して、第一に公安政治警察が憲法第二一条(集会、結社および言論、出版などの表現の自由)、第一三条(個人の尊重・生命・自由・幸福追求の権利)で保障された政治活動を否定し、人権侵害を繰り返す存在であることや、「微罪弾圧」などの捜査手法を糾弾していくことである。第二は、不当逮捕・家宅捜索のデッチ上げストーリーを具体的に打ち砕いていくことだ。佐藤を厳しく監視し、居直り証言を許さず、権力犯罪を社会的に暴き出していくために傍聴闘争は重要な取り組みであることを再確認したい。

 「神世界」霊感商法詐欺事件の吉田澄雄元警視と佐藤は同僚 県警の事件隠蔽を許すな

 佐藤は、一九七六年七月に神奈川県警察官に採用され、以降、公安畑を歩み、「極左暴力集団による暴力主義的破壊活動に係わる犯罪の捜査」と称して数々の政治弾圧を強行してきた人物だ。警察権力機構にそれが評価され二〇〇三年四月、公安三課課長補佐に昇進している。

 ところで「神世界」霊感商法詐欺事件を行った吉田澄雄元警視も、同年三月に公安2課課長代理に就任している。三課の佐藤と吉田は、県警警備部公安の同僚だった。結局、この事件は、吉田を逮捕し立件することもなく懲戒免職のみ、上司らも処分で逃げ切ってしまった。県警は、吉田を逮捕し、起訴すれば裁判で吉田が勧誘した県警官僚、同僚・部下、警察庁出向時に関わった官僚たちのリストが明らかとなり、また吉田とともに勧誘活動をした幹部の発覚、警察機密情報を「神世界」の防衛のために漏洩してきたことなど新たな事件へと発展するのが必至だった。「県警崩壊」の事態に追い込まれることを避けたのである。

 このように県警の「裏金」体質の温存・助長が続き、身内の「不祥事」に対しては当該を切り捨てることによって延命していこうとする手法は再生産されている。とりわけこのような腐敗・堕落した体質を継承してきたのが公安部だ。吉田は、「神世界」霊感商法を県警内で展開し、当然、公安の同僚、三課までに及んでいることは間違いない。佐藤は、吉田の犯罪を黙認してきた共犯者だともいえる。公安部は、詐欺事件を容認し、他方では「微罪弾圧」と人権侵害を積み重ねてきた。

 すでに触れたように県はAさんが「罪証湮滅、逃走のおそれ」があるから逮捕・強制捜査したと主張してきたが、佐藤も陳述書で同様のことを強調している。ならばなぜ「神世界」霊感商法詐欺事件の中心人物の吉田澄雄元警視を逮捕せず、立件しなかったのだ。答えてみろ!「本件と全く関係ない事案」などととぼけることはできないはずだ。

 「県警崩壊」に直結する吉田を逮捕せず、他方では「罪証湮滅、逃走のおそれ」が全くなかったAさんを不当逮捕し、家宅捜索・関係者に対する人権侵害を強行するのが公安部の本質なのである。さらに大量の公安政治警察を動員し無駄な税金を使いまくった。こんな権力犯罪を許してはならない。公安政治警察はいらない。8・12裁判の傍聴闘争に参加しよう。(Y)

・8月12日(火)横浜地裁第6民事部503号/午後1時30分開/JR関内駅下車

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