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9.9東京高裁 微罪弾圧国賠裁判勝利判決!
9.15神奈川県は上告を断念・判決確定=完全勝利を勝ち取った!
公安警察の横暴に第二の楔を打ち込む!
反「微罪弾圧」を広げていこう
公安警察防衛が東京高裁の本音だ!


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▲原告側の内田弁護士と川村弁護士

 9月9日、10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判で東京高等裁判所第23民事部(鈴木健太裁判長)は、横浜地裁のAに金33万円、越境社に金11万円、関西新時代社に金11万円を支払えという判決を維持し、神奈川県の控訴を棄却した。

 この控訴審勝訴は、県警公安三課に打撃を与えるとともに、各地で徘徊する公安警察の政治弾圧、人権侵害のやりたい放題を阻止していくためめの重大な一歩である。この成果を各運動戦線で共有化し、「微罪弾圧」をはね返していこう。

実家は「第二の生活本拠」だ

 判決の問題点の第一は、一審判決と同様に免状不実記載罪の構成要件があると判断したことだ。Aが実家に何回も立ち寄り、コミュニケーションを図っていたことを追認し、判決の中でAが「罪証隠滅・逃亡のおそれ・身分の秘匿」がなかったことを「免許証の更新の際に、同人自身がかつて実際に住んでいた実家で、かつ、住民票上の住所となっていた鎌倉の住所地を住所として申請したというものであり、同所には原告Aの母親が居住しており、かつて原告Aが鎌倉の住所地に住んでいたころにも同所を住所として免許証の申請・更新がされていたこと(原審原告A本人)、したがって、免状(免許証)に不実の記載をさせたといっても、およそ関連性のない住所を作出したというものではない」と認めていながらも「二次的な生活の本拠」であることを否定した。

 実家という「第二の生活本拠」の住所を自動車運転免許証の住所地として申請することは、道路交通法の「その者の特定、免許証の取消、停止、反則行為に対する処理手続を円滑、適正に行う」趣旨に反していなにもかかわらず認めなかった。道路交通法上、『住所』はその複数の存在が許容される住所複数説論の存在を気にしながらわざわざ判決は、「虚偽の申立とはいえない場合も考えられる」「申請者の生活の場が2カ所以上ある場合」などと設定しながらも、「免許証の有する公証性や公法上の法規適用上」からストレートに認められないとし、「公務員に対する虚偽の申立にも該当」すると断定し、県警公安の「微罪弾圧」に加担するのだ。高裁はAが提出した数々の写真、書類等々によって頻繁に実家に訪れていたことを認めざるをえなかった。

 つまり明らかに「第二の生活本拠」であることが証明されていたにもかかわらず強引に否定したのである。高裁は、国家権力の一機構としてあり、防衛していくための「任務」から、このような乱暴な論法で切り捨てざるをえなかったのだ。

不当逮捕・家宅捜索は、明白な政治弾圧の証拠だ

 第二は、このような高裁の姿勢は、Aに対する不当逮捕、越境社、関西新時代社の家宅捜査について「本件逮捕等の主たる目的がJRCLについての情報収集を行うことなどにあったことが窺われる。もっとも、それを超えて、神奈川県警がJRCLの行う活動を妨害し、JRCLを政治的に弾圧することを目的としていたことを認めるに足りる証拠はない」などと矛盾が明白な主張を押し出した。

 そもそもAに対する長期の監視・尾行はJRCLへの政治的弾圧のためにやっているのではないか。Aを不当逮捕し、Aの自宅、実家、越境社、関西新時代社への長時間にわたる家宅捜索は、最悪の人権侵害であり、政治的弾圧ではないのか。それをなんと「窺われる」などというあいまいな表現を使って県警公安の暴挙を容認している。なによりもAの不等逮捕は、明らかに政治的弾圧として「認めるに足りる証拠」ではないか。こんなに矛盾しきった主張を平然とやってしまうところに高裁が一貫して繰り返してきた「白を黒といいくめる」体質を見事に表現している。公安警察を防衛する東京高裁を抗議する!詭弁、矛盾に満ちた主張を撤回しろ!

高裁も批判せざるをえない神奈川県のでっち上げ弾圧

 公安警察防衛のための任務を担っている東京高裁でも、さすがに県警公安警察の杜撰な捜査、稚拙なストーリーを批判せざるをえなかった。

 県警は、警察庁のグローバル派兵大国建設にむけた治安弾圧体制強化の指示のもとに日本革命的共産主義者同盟(JRCL)・日本共産青年同盟(JCY)への弾圧を設定し、そのターゲットとしてAをピックアップし「武装闘争路線の一環として、組織活動を推進する目的のために行われた、組織的、計画的な犯罪」として免状等不実記載罪をでっち上げたのである。ところが裁判で県の反論根拠として動員してきたのが、JRCLとJCYの規約、三里塚闘争を賛美し管制塔占拠闘争を反省していないことなどだった。さらにAのライフスタイルが「非公然の過激派活動家」だと決め付け「罪証湮滅、逃亡のおそれ」があったため強制捜査・逮捕が必要だったという荒唐無稽な内容だった。

 原告・弁護団・支援一体となって果敢に闘った結果として、横浜地裁は、「Aに逃亡及び罪証隠滅のおそれがあると判断したことには合理的根拠がなかったというべきである」と述べるとともに、「神奈川県警が本件逮捕状を請求したことについて少なくとも過失が認められるというべきである」と批判し、「国賠法1条1項の要件としての違法性を備えるものというべきである」と結論づけたのである。

痛快な一言

 高裁は、冒頭の二点以外は、概ね地裁判決を認めざるをえなかった。

 県の不当弾圧正当論の一つとしてあった三里塚闘争賛美と管制塔占拠闘争の無反省があった。わざわざ三里塚闘争に関する新聞記事、機関紙「世界革命」、「かけはし」の記事をコピー、「1978・3・26 NARITA」本をまるごとコピーして、証拠として裁判所に提出した。高裁も本件とどのように関係しているのだろうかと困ったらしく、「「かけはし」や書籍の記載の内容は、多分に懐古的なものであって、そこから、JRCLが現在でも爆弾や銃以外の武器を使用した闘争を容認しているとまで解することもできない。」の一言で終わりだ。あたりまえだ。なんと痛快ではないか。大量コピー代こそムダな税金支出だ。

「具体性がない」と怒られてしまった県

 Aのライフスタイルが「非公然の過激派活動家」だと決め付け「罪証湮滅、逃亡のおそれ」があったという県の主張に対しては、「Aは、公共交通機関によって規則的に通勤していたのであるから、原告Aが住民票に関する異動手続をしないまま、鎌倉の住所地を住所として申告したことをもって、同人が、JRCLの組織的活動を目的として、虚偽の住所を申告し、対立組織から身を隠したり、潜伏して何かを成し遂げようとする意図を有していたと推認することはできない。」と、これも一言で県のでっち上げを排除した。

 さらに県は、Aが自宅に表札を出していなかったことを「身分秘匿」「過激派のスタイル」などと言いがかりをしてきたが、これに関しても「一般に、集合住宅において表札を掲げないことは珍しいことではない」の一言で否定だ。そして、県は、Aがペンネームで私鉄定期券を購入していたことを、これこそが決定的な「身分秘匿の証拠だ」と強調してきたが、なんと高裁は「本件逮捕に伴う捜索の結果、原告が2枚の定期券を購入し、名義を別々の仮名にしていたことなどが判明したことを理由に原告Aが日常から身分を秘匿しようとしていたと主張するが、上記事実は、神奈川県警が本件逮捕後に知った事情である上、原告Aの定期券の名義は、いずれも原告Aのペンネームであり、原告Aは長期にわたりこれらを常用していた(原審原告A本人)ことに照らすと、これらの定期券の名義をもって原告Aに身分秘匿の傾向があったとはいえない。」と諭されてしまう始末だ。

 最後は、だめ押し的に「被告は、本件被疑事実の組織性を強調するが、それ自体を認めるに足りる証拠がないことは前記のとおりである上、本件被疑事実の罪質に加え、原告AのJRCLの一員としての活動が公然なものであり、日ごろ通勤等も規則的なものであったことにも照らすと、被告のいう組織性が、本件被疑事実の罪体やその周辺事実、それらについての罪証隠滅のおそれに、どのように関わるかについて、被告の主張は具体性を欠くものといわざるを得ない」と再度の説教だ。県よ、われわれが繰り返し批判してきたように高裁からも「具体性がない」と怒られてしまったではないか。

公安警察は解散するしかない

 このように低水準な理由と根拠で不当弾圧を強行してきたことが明白となった。県と公安警察は、高裁判決の内容を直視し、Aと家族、越境社、関西新時代社および社会的に謝罪せよ。上告するなんて、もってのほかだ。これ以上の税金の無駄遣いはやめろ!公安警察は、これ以上の人権侵害・憲法違反を繰り返さないために解散せよ。

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