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第8回国賠裁判報告
10.24免状等不実記載弾圧を許さない!勝利する会・事務局より


 
「不祥事と公安弾圧の楼閣」神奈川県警

 8月12日、横浜地方裁判所で10.24免状等不実記載弾圧を許さない!第8回国賠裁判が行われた。今回はAさん不当逮捕を強行した指揮官・佐藤道夫(神奈川県警公安3課課長補佐)が県側証人として出廷した。佐藤は、1976年警察官となり、公安政治警察に着任してから数々の違法捜査、人権弾圧を繰り返してきた人物だ。現在は金沢署に勤務だという。

 証人尋問は神奈川県代理人の金子弁護士の質問で始まった。金子は前回原告Aさんたちに質問したと同じように、事件の背景たるJRCL等がどんな組織であるか、免許証の住所記載の違い、定期券にペンネームを使ったことなど非合法行為をする可能性があったという雰囲気をかもし出そうと意図した。

 金子の「早口」の質問に、佐藤は事前の想定問答をもとにした打ち合わせどおりに「よどみなく」答えていった。特に「マルクス・レーニン主義を奉じる極左暴力集団」「組織的計画的犯行」とすらすら唱えるくだりでは、「過激派」を指し示す文言が警察官の教義になってしまったかのような錯覚を感じさせるのは皮肉なことだ。逮捕拘束、家宅捜索のときの生々しさをよみがえらす証言も随所にあり、佐藤の淡々とした話しぶりゆえに「火のないところに煙を立たせる」警察の実態の一端を見たようで、あらためて怒りが沸いてきた。


金子と佐藤合作によるシナリオを自ら破綻へ!

 原告代理人の川村、内田弁護士が反対尋問に立った。川村弁護士は免状不実記載をでっち上げるために強行したのではないか、20年ほどJRCLの逮捕案件があったのか、「武装闘争を堅持している」と規定しているが9・11米同時多発テロを批判するなど「武装闘争を堅持」とは無縁ではないのかなど、県警のデッチ上げの論理構成の矛盾点を次々と指摘していった。

 佐藤は、《県の主張の柱》である免状等不実記載が「JRCLの組織的、計画的な犯行」であったのが、唯一の根拠として動員してきたのが、なんとJRCL規約でしかなかった。こんな「稚拙」な主張を許すことはできない。川村弁護士の質問に対して佐藤は、型どおりの「証言をさしひかえます」の繰り返しだ。

 しかし県側代理人・金子との事前の打ち合わせは、ここまでだった。川村弁護士の鋭い追及質問によって佐藤は、みずから墓穴を掘ってしまった。典型的な「自壊」のブラックホールへの突入だ。

 川村弁護士「Aさんは、公然活動、すなわち合法活動を行っていたが、県警はそのことを把握していたのか」
 佐藤は、ミエミエの「とまどい」状況。想定外の質問に動揺。やむなく佐藤は、「Aの合法活動を把握していました」と証言。

 佐藤の決定的な証言

 この証言は、決定的だ。なぜならば県が主張してきた論理構成をすべてぶっ壊してしまうからだ。つまり、JRCLのAは、「極左理論に基づいた武装闘争を堅持した団体」の「非合法」の専従活動家であるから「免状不実記載」を「組織的・計画的」に行ったのであり、逮捕・拘束・強制捜査が必要だった、という主張を破壊してしまったのである。

 ならばなんで「逮捕」したのだ、という率直な疑問が浮かぶ。なんと裁判官たちも、同様の疑問を持ってしまった。ブルジョア法に基づいても県の論理構成では、かなり無理がありすぎるのである。裁判官たちの「ちょっとまてよ」という立場に移行した「感覚」は、裁判最終場面の裁判官質問で一挙に体現した。《後で述べる》

内田弁護士は、佐藤、県警、県側代理人を糾弾する

 佐藤のフザケタ証言に内田弁護士は、「神奈川県警は日本共産党幹部の盗聴事件を反省しているか、反省していないのではないか」と糾弾。佐藤は「関係ないので差し控えます」と答える。内田弁護士は、「なんら反省していないのではないか」と一喝した。

なお県側代理人の金子は、よっぽどまずいと思ったのか、過去の公判でもやらなかった「異議あり」と反論してしまった。ブラックホールの現れの派生現象だ。

 だけど、内田弁護士の質問は、佐藤が警官になったから経歴確認のうえでの神奈川県警の日本共産党幹部盗聴事件の犯罪事実を知っているかどうかの確認でしかなかった。この「異常」な立ち振る舞いこそ県の政治性格の現れであることが確認できる。加害組織の人間が「関係ない」と言い切ってしまうところに彼らの無反省と傲慢さが見て取れる。

確信的部分を突いた裁判官質問

以下、裁判官質問を列挙する。ポイントはここだ。

 裁判官「規約のところの解釈ですが、免状不実記載が逮捕しなければいけない理由と判断したのはどうしてですか」
 佐藤「それは捜査上のことなので」
 裁判官「捜査上の理由が知りたいから質問しているのです、」
 佐藤「極左暴力集団の暴力性を否定していないからです」
 裁判官「今回の事件の特殊性は」
 佐藤「原告Aが活動拠点に出入りしていることです」
 裁判官「ではAさんが万引きすれば、それも組織的・計画的犯行ということですか」 佐藤「いえ、それは違います」

 裁判官「平素Aさんは鎌倉の実家へ行っていないと証言されたが、逮捕までの何ヶ月、1年、どれくらいの期間で見てそういっているのですか」
 佐藤「おっしゃる以上の期間にわたって精査をしていますが、把握できませんでした」 裁判官「公安警察がテロとかを起こさないように捜査するというのは一般論としてはわかるんですけど、この事件の端緒は何ですか。たとえば内偵とか、通報とか、正直言いまして突飛な感じがするんですよね、もちろんだめならいいんですけど」
 佐藤「明らかにすれば捜査に支障をきたすので控えさせていただきたいと思います」
 裁判官「そうですか、端的に、情報収集としての逮捕だと、原告側は思っているのですけど」
 佐藤「そんなことはありません」

勝利判決にむかって

 佐藤は、このように手前勝手な主張を繰り返したが、どうみても矛盾だらけの証言を繰り返しただけだった。裁判官は、さすがに「どうもおかしいや」と思ったらしく、(Aさん逮捕が)「正直言いまして突飛な感じがするんですよね」、「Aさんが万引きすれば、それも組織的・計画的犯行ということですか」などなど、原告側からしても、かなり「核心的」な質問だ。裁判官さんよ、「そこまで言うか」と思ってしまうぐらいのことを言わせてしまったのが佐藤証言、つまり県側の主張展開だったということだ。なお佐藤は、金子氏尋問の時に「家宅捜索のときに、Bさんが水を飲みたいといったか」と質問。打ち合わせ通りに佐藤は、「いっていません」と証言。

 しかし、Bさんは確かに水を要求している。このように偽証罪に問われない限り心証を良くする為に警察はどんなうそもつくようだ。

 最後に他の傍聴者も「この日の証言は内容がなく、笑ってはいけないけど、笑ってしまった」「免許証の住所が違う人は100万人いる。狙いうちでしかない」と感想を述べ、むちゃくちゃな裁判を勝利に持っていこうと、決意を新たにした。

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