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東京地裁 世田谷国公法裁判 9.19不当判決糾弾
公務員の政治活動規制を共同ではね返していこう

 9月19日、東京地裁は、元厚生労働省職員の宇治橋眞一さんが休日に「しんぶん赤旗」号外を警視庁の職員官舎で配布しことが国家公務員法違反(政治的行為の制限)だとして罰金10万円の不当判決を出した(世田谷国公法事件)。明らかに地裁は、予定されている衆院選挙における公務員の政治活動規制の効果を演出したのである。世田谷国公法不当判決を糾弾していこう。

判決は日本共産党憎しに満ちた挑戦的な性格

 2005年総選挙の最終日の9月10日、宇治橋さんは、世田谷区内の警察官官舎に「しんぶん赤旗」号外を配布中、官舎に住む警官による通報によって駆けつけた制服警官に住居侵入容疑で現行犯逮捕されたが、拘置が認められず釈放された。しかし検察は、9月29日、国家公務員に対する政治弾圧を強化していくためのバネとして位置づけ国家公務員法違反(政治的行為)で在宅起訴したのである。

 判決は検察側の主張をほぼ全面的に取り入れ、憲法で保障された思想・表現の自由を否定し、日本共産党憎しに満ちた挑戦的な性格に貫かれている。

 


 地裁は、被告の「休日に職場と離れた場所で職務と関連のない文書を配布しており、公務とは無関係」、「勤務時間外に私服でビラを配っただけ。なんら犯罪行為ではなく、行政の中立性を損なう危険もなかった」、「国家公務員の政治活動を制限するのは『表現の自由』を保障した憲法に反する」という主張をことごとく退けた。

 判決は、共産党号外配布が衆院選投票日前日だったことを取り上げて「特定政党のための直接かつ積極的な支援行為」だったと共産党敵視を前面に押し出し、「衆院選前日に相当枚数を配っており、公務員の政治的中立性に強く抵触する」と認定した。そのうえで「公務員の政治的行為を一定の限度で禁止することは、憲法上許容される」と居直る有り様だ。

裁判所の任務放棄を「公言」

 さらに地裁の不当な論拠を正当化するために郵便局職員の選挙活動を違法とした猿払事件最高裁判決(1974年)を動員してきた。国家公務員に対する政治活動規制の不当性が明白であり、憲法違反であるにもかかわらず、「有力な学説からも厳しい批判が加えられている」などと理解を示すポーズをとりながら、「合理性を欠くとはいえず、同種事案の解決の指針として確立している」「政党の機関紙配布は法が制限する『政治的行為』の中でも政治的偏向の強い類型に属し、自由に放任すれば行政の中立的運営に対する国民の信頼が損なわれる」と暴論を展開し、どう喝する。休日に職場と関係のない地域でのビラ配布行為が、どのように「行政の中立的運営」が損なわれるというのだ。

 あげくのはてに猿払事件最高裁判決では四人の裁判官による「公務の中立性をどれだけ侵したかで判断すべきだ」という反対意見を具体的に検証することもなく切り捨て、「下級裁判所としては同判決を尊重すべき立場」だと述べ、裁判所の任務放棄を隠すこともなく強調するほどだ。

公安政治警察のでっち上げ弾圧は明白だ

 厳しく批判しなければならない第二点めは、共産党を監視し、組織破壊を目的とした警視庁公安総務課が中心になっていたにもかかわらず、判決は、「公務員の政治的中立性と強く抵触するものであったことなどを総合すると、被告人の本件犯行は、この種事犯の中では、相応の捜査価値、起訴価値をゆうするものであったということができる」とバックアップし、「訴追裁量権の逸脱があったと評価することはできない」とバッサリ切り捨て、(公安政治警察の捜査が)「日本共産党に対する差別的な取り扱いに基づくとはいえない」と述べ防衛するのだ。だめ押しで「本件捜査が、警視庁公安総務課が主体となって行われたとの弁護人の指摘を考慮しても、この結論は左右されない」などと、そこまで言うかというほどの公安政治警察防衛論を展開する。

 裁判では警視庁公安部公安総務課の寺田守孝警部が証人として出廷し、事件時、世田谷署に派遣され、事件捜査の指揮をとり、同署に「捜査本部」を設置していたことを証言している。なんとこの寺田警部は国公法弾圧堀越事件で活躍しており、強引な違法捜査の手法を世田谷事件でも再現したのである。

 そもそも通報した警官は、「しんぶん赤旗」号外を配布していたから世田谷署に通報している。そして、総務課を先頭に公安弾圧事件として立件扱いにしたのであった。


つまり、共産党をターゲットにした公安警察の明白な政治弾圧であるにもかかわらず、地裁は共産党憎しのトーンで判決を構成し、みえみえのウソを披露しているということなのだ。公安警察を防衛する地裁を許してはならない。

司法の反動化を許さない共同戦線を広げていこう

 公安政治警察は、04年~05年にかけて戦争ができる国家作りの一環である治安弾圧体制の強化のために市民運動から共産党までも対象にした弾圧シフトを敷いた。同時に司法権力は、立川反戦ビラ入れ最高裁不当判決をはじめ葛飾ビラ弾圧事件、堀越明男さん国家公務員法(政治活動の制限)弾圧事件、板橋高校卒業式事件に対して立て続けに反動判決を出し、その定着化をねらってきた。地裁による世田谷国公法弾圧事件不当判決は、堀越国公法事件とともに反動判決を再度出すことによって公務員の政治活動への規制を強化していくことをねらった政治的判決である。

 堀越国公法事件の06年6月の地裁判決は、罰金十万円、執行猶予二年だったが、世田谷事件判決では執行猶予をつけず、実質的量刑を重くした。このような司法の反動化を許さず、攻撃性格を社会的に暴き出し、全国的なスクラムで包囲していこう。
(Y)

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