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●判決公判へ
【9月9日(水)〈午後1時10分〉】
▲東京高裁
6月15日、東京高裁第二十三民事部(鈴木健太裁判長、高野伸裁判官、大沼和子裁判官)820号法廷で10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判(微罪逮捕国賠)の第2回が行われ、結審した。判決公判は、9月9日(水)〈午後1時10分〉と決まった。
裁判闘争は、グローバル派兵大国化とセットである公安政治警察を先兵とした治安弾圧体制の強化である「微罪弾圧」の拡大阻止とともに、Aさんへの免状等不実記載罪(06年10月24日)不当逮捕・四箇所の家宅捜索を強行した神奈川県警の犯罪を徹底的に糾弾し、横浜地裁勝利判決を引き継ぎ高裁勝利判決をかちとることにある。しかし司法の反動化を最も忠実に担い続けている東京高裁だ。これまでに白を黒と言いくるめる反動判決を繰り返し出してきた。その延長において、わが微罪逮捕国賠裁判を政治的に位置づけていることは確かであり、今後の治安弾圧態勢強化にむけた反動判決を出す可能性も十分予想することができる。最後の最後まで油断することなく緊張感を持続させ、裁判所を包囲しぬき、勝利判決をたぐり寄せるキャンペーンを構築し
ていこう。すべての仲間の皆さんに支援、連帯、傍聴闘争への参加、カンパを強く要請したい。
第2回裁判で神奈川県は、Aさんら被控訴人が提出した反論準備書面と証拠に対して反論書面を提出してきた。高裁第一回裁判で提出した書面と同様になんら具体的な反論補強証拠を提示することもなく、手前勝手な決めつけ、言いがかりのレベルでしかなかった。以下、そのポイントを具体的に紹介しよう。
【1】「被控訴人Aの身分の秘匿性について」の暴論。
県は、Aさんが電車定期券をペンネームで購入していたことを「身分を秘匿しようとする強い意思を認めることができる」などと断定してきた。さらに定期券を紛失した場合、本人確認ができず、「払い戻しや再発行」もできなくなるから、そういうリスクを踏まえてペンネームで購入するということは、「身分の秘匿性」があるのだなどというストーリーを作ってきた。これは、一審から県がでっち上げてきた「極左暴力集団」であるJRCLの活動家として「身分を秘匿」性の現れなのだと決めつけたいらしい。
さらにAさんがこのようなストーリーを粉砕するために繰り返し戸籍名で更新してきた駐輪駐車券を証拠として提出したが、これに対しては「意識的に名義を使い分けている」から「身分の秘匿性」があるのだと言いがかりを行ってきた。つまり、この「身分の秘匿性」を強調することによって「武装闘争を堅持したJRCLの組織的背
景のもとに免状等不実記載が行われた」のであるから「罪証隠滅、逃亡のおそれがあった」と、どうしても直結させたくてしょうがないのだ。
この定期券問題は、すでに一審で決着している。Aさんは、ペンネームに愛着を持ち、気軽に使用していたため、その延長でペンネーム名義で定期券を購入した程度の内容でしかない。だから横浜地裁の三代川俊一郎裁判長は、「遊び心と言ったらいいのかな、そういうところからということでよろしいんですかね」と確認して、判決では組織的背景論を否定し県の違法性を認定したのだ。
そもそも定期券は、身分を証明するものではない。電車を乗り降りするための証明カードとして使うものだ。逆に言えば県はことさら大袈裟に定期券ペンネーム問題を押しだし、「身分の秘匿性」があるのだと強引に決めつけるしかないところまで反論の脆弱性を露呈してしまっているのである。
【2】ついに県は、Aさんが実家に立ち寄っていたことを認めた!これまでの論証の瓦解だ。
県の控訴理由書で一審の論証失敗をなんら反省することもなく、またしても自信満々で「Aが鎌倉の住所地に立ち寄ったことを確認できなかった」「実母の交流があると認められなかった」などと主張していた。しかし、Aさんは、病院通院の事実を証明する書類、年月日が明記した親戚一同との写真などの具体的に立ち寄り事実を証明する証拠提出した。なんと県は、なし崩し的に実家に立ち寄ったのは「回数は多くて5回に過ぎず」などと立ち寄り回数に切り縮めざるをえないところに追い込まれてしまった。悔しさをこらえながら、「立ち寄った年月日が特定できるのは、平成17年1月2日のみ」だと言うだけだ。このように数々の証拠に対して県は、全否定することができなくなってしまった。県は、またしてもストーリーの一貫性、破綻であることを自ら証明してしまったのである。
県よ!自分がどのようなことを言っているのか、ほんとうにわかって言っているのか? ほとんどあきれてしまう。完璧にこれまでの主張の修正だ。それだけずさんな捜査だったのであり、でっち上げストーリーであったのである。
【3】提出した証拠写真について、自信がないのがみえみえのくせに、とんでもない言いがかりを行ってきた!
県は、年月日が特定できる写真については立ち寄り回数へと切り縮めつつ、「写真によっては日付が特定できないものばかりである」と決めつけたうえで、「平成18年9月1日以降に撮影されたものである可能性も否定できない」(06年の免許更新以降)などとイチャモンをつけてきた。しかし具体的に反論証拠を提示できていないため、嫌がらせの捨てセリフ以上のレベルを越えていない。
県の希薄な論証に抗してAさんは、実家に頻繁に実家に立ち寄っていた事実を証明するために実家での食事会、生活上の家族会議などを具体的に記入した複数の手帳を証拠として提出した。さすがに「ウソ」だと全否定することができず、「なぜ実家の住所地に立ち寄ったことになるのか、全く理解できない」「立ち寄ったことを裏付ける証拠とはならないことは明らか」などと意味不明な記述を走り書きしつつ、具体的な反論事実、根拠を示すこともなくほとんどヤケクソに近い否定を叫ぶだけだ。
【4】その他の書類、郵便物など証拠については、ほとんど沈黙だ。
つまり、Aさんの具体的反論を認めざるをえないということなのである。ならばこれまでの主張を撤回しますと表明し、控訴を取り下げればいいのだ。結論はこれしかない。
神奈川県警よ、これ以上の人権侵害と税金の無駄遣いをやめよ。Aさんをはじめ権力犯罪を強行した家族、仲間たちに真摯に謝罪せよ。当然、社会的にも反省謝罪を表明しなければならない。とりわけ人権侵害、ムダで裏金を膨らまし税金泥棒を繰り返している公安政治警察は解散しろ!(Y)
●判決公判/東京高裁/九月九日(水)820号法廷〈午後1時10分開廷〉/12時50分
820号法廷前結集
●裁判カンパもお願いします。/1口2000円/郵便振替口座 00290─6─64430
新時代社(かならず裁判カンパと明記してください)