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 麻生邸リアリティツアー不当逮捕事件(2008年10月26日)は東都公安条例違反〔無届け集団示威運動〕、公務執行妨害罪の適用だった。今回の8・15弾圧も同様の公安条例違反と公妨罪だ。麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団の園良太さんも指摘しているように弾圧の性格に「共通性」があり、今後、闘争帰りの数10人の歩道の歩行でさえも権力の手前勝手な恣意的な判断で弾圧を強行してくる危険性があると言える。この公安条例を振りかざした公安政治警察の横暴を許さず、はね返していく態勢が急務であることを訴える。

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▲「反APEC勢力によるサリン散布」という荒唐無稽な設定の「テロ訓練」

 すでに権力は、横浜APEC警備の一環として反グローバルデモの暴徒化などとレッテルをはりながら制圧訓練を繰り返している。デモ規制、制圧根拠法として公安条例違反、公妨違反などを動員してくるはずだ。麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団が呼びかけているようにあらためて公安条例の問題点を把握し、条例撤廃の取り組みを強化していこう。

公安条例は違憲だ

 東都公安条例は、「第一条[集会等の許可制] 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東都公安委員会の許可を受けなければならない」、「第四条[警告・制止] 警視総監は、規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発してその行為を制止その他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる」、「規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する」などと規定している。

 8.15弾圧は、仲間たちが闘争を途中で中断し、帰りの過程において歩道を歩っていただけであり、いったいどこが「集団示威運動」であったというのか。過去の判例によれば「集団示威運動」とは、「多数人が彼等に共通な目的達成のため共同して不特定多数の者に影響を及ぼしうる状況下で威力若しくは 気勢を示しつつその意見を表明する行動を言う」と規定した。この判例からしても権力の不当弾圧下、一連のプロセスを撮影した長時間の映像によって条例違反の構成要件に該当しないことが完璧に証明されている。

 そうであるがゆえに12日間の不当勾留を行ったが、2人の仲間を釈放せざるをえなかったのだ。権力の一方的なでっち上げ、言いがかりだけでは公判が維持できないと東地検も判断せざるをえなかったのである。逆に言えば救援会ビデオの存在がなかったならば、権力は手前勝手なストーリーを作りあげ、起訴攻撃さえも可能だったとも言える。闘争の記録活動の重要性を再確認できる。

公安のでっち上げを粉砕

 公安は、「主催者、指導者又は煽動者」の一人としてAさんをターゲットに襲いかかり、逮捕し暴行しながら公安車両に押し込んだ。このシーンも完璧にビデオカメラは、キャッチしていた。Aさんたちが半蔵門駅に向かって歩いていたことを周辺につきまとっていた公安が一番掌握していたはずだ。

 ところが右翼の突入時における機動隊の介入、規制強化の混乱状況が発生した。事前に反靖国抗議行動の弾圧強行をねらっていた公安指揮官は、このチャンスを逃すことなく公安条例違反の適用を判断したとしか考えざるをえない。

 ちなみに「煽動者」とは、これも過去の判例によれば「公安条例違反の行為を実行する決意を生じさせ、または、すでに生じている右決意を助長する勢のある刺激を与えた者」となっている。いったいAさんのどこが煽動者だと立証することができるのだ。ビデオ記録の現実を否定できないはずだ。

 8月15日の午後、西神田公園に結集した反靖国・天皇行動は、右翼らの挑発を許さずデモを貫徹した。デモ後、集会会場の文区民センターに移動中、右翼街宣車の突入、右翼の襲撃が何回とあったが、いずれも挑発に乗らず、払い除けた。

 例えば、水道橋交差点で信号待ちしていた移動中の仲間たちの横に道交法違反であるにもかかわらず右翼車が停車し、特攻右翼が突入してきた。公安が事前に反靖国・天皇行動への弾圧を準備していたならば、反靖国抗議行動と同様に右翼の挑発を利用して移動中の仲間たちに対して公安条例違反、公妨違反を適用し不当逮捕を強行することも可能であったのだ。

 反靖国・天皇行動は右翼の襲撃を許さないために数10人~100人ぐらいずつで歩道を歩っていたが、公安らはそれを「集団示威運動」などと決めつけ公安条例違反をでっち上げることさえもやりかねない。要するに権力の事前準備しだいでいつでもどこでも強行可能だということだ。

 そもそもこんな条例自体が表現の自由を保障した憲法21条の違反に満ちているのである。「集団示威運動」は表現手段の一つとしてあるにもかかわらず、警察、公安委員会の事前許可制、「公共の安寧」などという主観概念を使いながら不当に制限抑圧する性格が強い条例であり、違憲に満ちているのである。公安条例は撤廃しかない。 (Y)

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