アジア連帯講座のBLOGです
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参加者は正確には37名+講師2名でした。5.3集会のビラ配りの成果もありました。
司会のMさんからこのかんの政治情勢や簡単な報告が行われ、続いて内田弁護士、川村弁護士、質疑応答と続きました。
司会のMさんからこのかんの政治情勢や簡単な報告が行われ、続いて内田弁護士、川村弁護士、質疑応答と続きました。
内田弁護士のお話し
立川のビラ配り逮捕
日本赤軍、オウムの微罪逮捕に抗議の声を上げてこなかったツケがきている。ある憲法学者のことば・・「世の中に差しさわりのない表現は当然に保障されている。表現の自由が保障されなければいけないのは世間で異質、不愉快と思われているもの。表現の価値、内容で判断してしてはいけない。」
住居侵入罪の目的外使用は戦前にあった。当時女性は姦通罪で罰せられた
が男性は罰せられなかった。出征して不在だった兵士の住居権ということで住居侵入罪で相手の男性を罰した。銃後における姦通事件を処罰しないと兵士が安心して戦えないという理由で法律の目的外利用がされた。立川の事件も銃後の平穏を害するということ で行われた。どちらも軍隊との絡み。
京都の事件
自分の衣類をコンビニからペンネームで送った。有印私文書偽造で 逮捕。コンビニの近くから見ていた公安によって伝票が確認され、逮捕された。被疑事実、「被疑者は・・・委員会に属するものであるが架空人物の氏名をもって宅急便伝票を作成し荷物二箱の運送を依頼することを企てた・・・」
神奈川、厚木基地を監視しているグループの事件
3人でアパートを借りた。契約は2名。大家は3人住んでいることを知っていた。詐欺罪で逮捕、拘留、3ヶ所の家宅捜索。勾留理由「被疑者は極左暴力集団・・・の活動家であり、同室を同派活動家の活動拠点 及び居住アジトとして使用する意図であるのに・・・人を欺いて不法の利益を得た・・・」
裁判官に、この団体が最後に違法行為をしたのはいつか尋ねたが答えられなかった。居住アジトと住居の違いについても答えなかった。
Aさん事件について
Aさん国賠訴訟を起こす意味。刑事の問題を民事でやる理由。その他、裁判官、検事、警察官の匿名性についてなどについて。 違法行為を起こした彼らが昇級している。国、県側は反天皇制運動、三里塚への関わりを重視している。免状不実記載と言うが、実際にそこに書かれている住所に連絡がつけば何も問題はない。そこには実際に母親がいて、本人も時々帰っている。そのことで逮捕、家宅捜索はとうてい考えられないこと。裁判所の責任が問われる。
・裁判所は極左暴力集団で拘留請求されるともうそれ以上判断しない。逮捕状も家宅捜査令状もOKとなる。極左暴力集団がどんな資料に基づくものかと言うと何十年も前のものを出してくる。いったん極左暴力集団とされると憲法が保障する居住権もなくなる。詐欺罪での逮捕、拘留、ガサは全国各地である。起訴された事例はまだないが、いずれ立件される事態になるかもしれない。今のうちに「こんなめちゃくちゃなことが行われている」ということできっちりとやっていかなければいけない。
・取り調べは、逮捕理由についてではなくて運動をやめろ、組織から抜けろ、活動している限りは逮捕、拘留し続けるするという脅し。志布志事件のように一般の刑事事件でもこのようなことが行われてきている。 これを支えるのは世の中の不安感。安全の為なら、という雰囲気。 統計的には犯罪の数は減っている。
・一般刑事事件では検察が警察の捜査を指揮するが、公安事件では公安検察よりも公安警察のほうが力関係では圧倒的に強い。理由は検察は情報を
とることができない。公安警察から情報をもらうしかない。しかしオウム事件を契機として変わった。公安検察が公安警察をチェックするのではなく、公安警察の暴走に乗っかって存在を主張し始めた。立川も、はじめは検察庁はやる気がなかった。警視庁の公安部がやるならばとやった。公安警察は仕事を探し、なければ自分たちで作り出す。 弾圧対象が極左暴力集団でないと困る。予算が取れない。各セクションが自分たちを主張してバラバラに仕事を作り出している。
・2年後には裁判員制度が始まる。今の量刑との差が出てくるといわれている。今の刑は軽いというのが一般の感覚。すでに2年後に向けて量刑基準を世間一般の感覚に会わせようという動きがあるのでは。死刑判決も増え、刑も重くなってきている。 治安的な発想。病んでいるのは原因があるから。根本原因にメスを入れないで治安的発想では解決しない。
・若い裁判官が刑事訴訟法に忠実に出したものが先輩裁判官によって覆される。この状況で裁判官が育てられていく。
・ペンネームでホテルに泊まったことでも逮捕されている。本来予定されていない法律の適用をもっての逮捕。刑事法は誰を誰から守るものなのか。犯人でないものが犯人とされる こと、例え犯罪であっても犯した罪以上のことを追求されることから守る。つまり権力の恣意から国民を守ることが刑事法の真の目的である。
たくさんの参加有り難うございました。内田弁護士執筆の本、16冊(特別価格、ビラ配り400円、靖国1200円)も完売でした。
次の公判は5月29日(火)横浜地裁1:15~ です。
お忙しいとは思いますが、是非傍聴に参加お願いいたします。
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