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 傍聴抽選に当たり、傍聴もできました。しかし、判決は、2分です。しかも「棄却判決」です。裁判後、被告の大西章寛さん、高田幸美さん、大洞俊之さんは、次々と怒りの発言を最高裁にたたきつけました。
 以下、速報として配信します。

 4月11日、最高裁は、立川反戦ビラ入れ裁判の高裁判決を支持し、上告棄却の不当判決を出した。判決は、「被告らは管理監督者の承諾なく邸宅に侵入した。ビラ配布という手段をもって立ち入ったことは、平穏な私的生活を侵害した。憲法21条違反にあたらない」などと述べ、住居侵入罪が成立しているという高裁不当判決をまるごと引き写したのである。
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「ポスティング無罪!」と当該たちの怒りのシュプレヒコール

 さらに被告と弁護団が主張していた
(1)自衛隊官舎の敷地・階段・玄関前は「人の看守する邸宅」ではない
(2)住民の意思ではなく管理権者の意思でビラまきが違法化されている
(3)住民がビラまきに刑罰で対処してほしいと思っていたかは証明できない
(4)本件のビラまき態様において害を与えていない
(5)「表現の自由」と可罰性(刑罰をもって罰するに値いする程度のものか)についての正当性

についてことごとく無視し、階級的憎悪まるだしにした反動判決である。つまり最高裁は、グローバルな派兵大国化のための治安弾圧体制作りのために目的意識的に加担し、民衆の政治活動の一環である政治ビラのポスティングを否定したのである。明らかに憲法改悪の先取りであり、民衆の表現の自由の権利を抹殺していく階級的意志を示したと言える。

 葛飾ビラ配布弾圧事件、国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法弾圧事件、都立板橋高校卒業式事件などの無罪判決にむけた裁判闘争に連帯し、4・11立川反戦ビラ裁判・最高裁不当判決を徹底的に批判していく決意である。この攻撃性格を社会的に暴き出し、さらなる包囲を強めていかなければならない。

 福田政権と公安政治警察は、G8サミット治安弾圧体制を強化し、「微罪弾圧」を策動している。この反動判決を利用して、これまで以上にビラ弾圧、「微罪弾圧」を強化してくるだろう。08年G8サミット治安弾圧シフトのレベルアップに警戒し、4・11反動判決を通して不当弾圧を全国の闘う仲間たちスクラムを組みはね返していこう。(Y)

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