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5.17麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求裁判が始まる
権力犯罪を糾弾し、勝利判決をかちとるために支援・連帯を
5月17日、東京地裁721法廷で麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟の第1回裁判が行われた。40人の傍聴席は埋め尽くされ、傍聴できなかった仲間たちもいた。
訴訟団は、2月26日、麻生邸リアリティツアーで起きた不当逮捕事件(2008年10月26日、東京都公安条例違反〔無届け集団示威運動〕、公務執行妨害罪の現行犯逮捕で10日の不当勾留)に対してその被弾圧者(園良太さん、渡邊洋一さん、Aさん)と違法な家宅捜索(コンピューターの強奪など)を受けたフリーター全般労組が原告となり、弾圧を強行した警視庁の責任機関である東京都、違法な勾留状及び捜索差押令状を発布した裁判所の国を相手にして、権力犯罪を許さず、路上の表現の自由を求め、公安条例の撤廃をかちとっていくために国賠訴訟の闘いに踏み出した。
訴訟団の代理人は、川村理弁護士、大口昭彦弁護士、小竹広子弁護士。
公安条例・公務執行妨害罪の構成要件に該当しない
麻生国賠の争点は、こうだ。
第1は、不当逮捕した根拠として東京都公安条例を適用しているが、そもそも条例自身が集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障した憲法21条に違反しており、この違憲条例を適用すること自体が誤りだ。しかも被弾圧者の園良太さんは、麻生邸を見学に行くことを目的としたツアー参加者として渋谷駅を出発する際に、渋谷警察署警備課長の「プラカードや風船を下ろし人形の首を取った状態ならば麻生邸に行って良い」という指示のもとに歩道を歩いていただけであった。
さらに権力は、園さんたちになんら警告・制止もせず、突然、逮捕を強行したのである。被弾圧者の渡邊さん、Aさんは、園さんの直近にいただけであり、警察官らの過剰警備・逮捕強行によって被害を受けたのが本当の姿である。条例違反の構成要件に該当しないことは、権力の不当弾圧の一連のプロセスを撮影した長時間の映像によって完璧に証明されている。
権力犯罪を糾弾し、勝利判決をかちとるために支援・連帯を
5月17日、東京地裁721法廷で麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟の第1回裁判が行われた。40人の傍聴席は埋め尽くされ、傍聴できなかった仲間たちもいた。
訴訟団は、2月26日、麻生邸リアリティツアーで起きた不当逮捕事件(2008年10月26日、東京都公安条例違反〔無届け集団示威運動〕、公務執行妨害罪の現行犯逮捕で10日の不当勾留)に対してその被弾圧者(園良太さん、渡邊洋一さん、Aさん)と違法な家宅捜索(コンピューターの強奪など)を受けたフリーター全般労組が原告となり、弾圧を強行した警視庁の責任機関である東京都、違法な勾留状及び捜索差押令状を発布した裁判所の国を相手にして、権力犯罪を許さず、路上の表現の自由を求め、公安条例の撤廃をかちとっていくために国賠訴訟の闘いに踏み出した。
訴訟団の代理人は、川村理弁護士、大口昭彦弁護士、小竹広子弁護士。
公安条例・公務執行妨害罪の構成要件に該当しない
麻生国賠の争点は、こうだ。
第1は、不当逮捕した根拠として東京都公安条例を適用しているが、そもそも条例自身が集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障した憲法21条に違反しており、この違憲条例を適用すること自体が誤りだ。しかも被弾圧者の園良太さんは、麻生邸を見学に行くことを目的としたツアー参加者として渋谷駅を出発する際に、渋谷警察署警備課長の「プラカードや風船を下ろし人形の首を取った状態ならば麻生邸に行って良い」という指示のもとに歩道を歩いていただけであった。
さらに権力は、園さんたちになんら警告・制止もせず、突然、逮捕を強行したのである。被弾圧者の渡邊さん、Aさんは、園さんの直近にいただけであり、警察官らの過剰警備・逮捕強行によって被害を受けたのが本当の姿である。条例違反の構成要件に該当しないことは、権力の不当弾圧の一連のプロセスを撮影した長時間の映像によって完璧に証明されている。
人権侵害の取り調べ・長期勾留を許すな
権力の違法性は、これだけではない。不当逮捕されたAさんの取り調べを担当した渋谷警察署警備課公安係長伊藤警察官と佐野警察官は、弁護人に対する誹謗中傷や転向の強要、脅迫によって黙秘権を侵害した。Aさんの持病が悪化しているにもかかわらず、二人は押収したメール等をネタにして脅迫・どう喝を繰り返すという違法な取り調べを行った。訴訟団は、三人の被弾圧者を先頭に人権侵害に満ちた取り調べ、長期勾留を徹底的に糾弾していくだろう。
フリーター全般労組に対する家宅捜索は、公安政治警察の本当の目的がパソコンを押収することによって組合員、組合活動などの情報収集、いやがらせにあることは間違いない。その悪質性について裁判で明らかにされ、厳しく批判されるはずだ。
力強く意見陳述
裁判は、園さん、渡邊さん、Aさんの意見陳述が行われ、ツアーの目的、権力の不当弾圧、違法な長期勾留と取り調べ、不当な勾留令状を発布した裁判所などに対して厳しく批判し、勝利判決をかちとる決意表明が行われた。裁判長の「静粛にしてください」という規制を排して三人の意見陳実に対して激励の声援・拍手が続いた。
裁判後、弁護士会館で報告集会が行われ、弁護団、訴訟団から発言。連帯アピールが国賠ネットワーク、10・24免状不実記載弾圧を許さない国賠裁判で勝利判決を勝ち取ったAさん、河内国賠裁判などから行われた。最後に訴訟団事務局から裁判カンパが訴えられた。
第二回国賠裁判は、7月26日(月)、午後2時、721法廷。(Y)
【連絡先】
麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟団(「麻生国賠」)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F
TEL/FAX: 03-3373-0180
フリーター全般労働組合気付
Web: http://state-compensation.freeter-union.org/
E-mail: realitytour.st.comp(at)gmail.com
【カンパの送り先】
郵便振替:00130-9-282713
口座名:麻生国賠
(口座を他行などからの受付口座として利用する場合は、店名:〇一九店/預金種目:
当座/口座番号:0282713)
権力の違法性は、これだけではない。不当逮捕されたAさんの取り調べを担当した渋谷警察署警備課公安係長伊藤警察官と佐野警察官は、弁護人に対する誹謗中傷や転向の強要、脅迫によって黙秘権を侵害した。Aさんの持病が悪化しているにもかかわらず、二人は押収したメール等をネタにして脅迫・どう喝を繰り返すという違法な取り調べを行った。訴訟団は、三人の被弾圧者を先頭に人権侵害に満ちた取り調べ、長期勾留を徹底的に糾弾していくだろう。
フリーター全般労組に対する家宅捜索は、公安政治警察の本当の目的がパソコンを押収することによって組合員、組合活動などの情報収集、いやがらせにあることは間違いない。その悪質性について裁判で明らかにされ、厳しく批判されるはずだ。
力強く意見陳述
裁判は、園さん、渡邊さん、Aさんの意見陳述が行われ、ツアーの目的、権力の不当弾圧、違法な長期勾留と取り調べ、不当な勾留令状を発布した裁判所などに対して厳しく批判し、勝利判決をかちとる決意表明が行われた。裁判長の「静粛にしてください」という規制を排して三人の意見陳実に対して激励の声援・拍手が続いた。
裁判後、弁護士会館で報告集会が行われ、弁護団、訴訟団から発言。連帯アピールが国賠ネットワーク、10・24免状不実記載弾圧を許さない国賠裁判で勝利判決を勝ち取ったAさん、河内国賠裁判などから行われた。最後に訴訟団事務局から裁判カンパが訴えられた。
第二回国賠裁判は、7月26日(月)、午後2時、721法廷。(Y)
【連絡先】
麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟団(「麻生国賠」)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル2F
TEL/FAX: 03-3373-0180
フリーター全般労働組合気付
Web: http://state-compensation.freeter-union.org/
E-mail: realitytour.st.comp(at)gmail.com
【カンパの送り先】
郵便振替:00130-9-282713
口座名:麻生国賠
(口座を他行などからの受付口座として利用する場合は、店名:〇一九店/預金種目:
当座/口座番号:0282713)
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