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 第6回 「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」報告
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第7回裁判へ 原告証人尋問(5月20日(火)午前10時~12時、午後1~3時
/横浜地裁第6民事部503号)

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(郵便振替口座 00290-6-64430 新時代社〈かならず裁判カンパと明記
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2月5日、横浜地裁第6民事部(三代川俊一郎裁判長)五〇三号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第六回が行われた。
第一に報告しなければならないのは、原告が国(横浜地方検察庁)に対して「本件逮捕及び捜索差押が、嫌疑なく、かつその必要性が存在しないにもかかわらずなされた事実」を立証するために、各文書(逮捕状および請求書)の提出申立をしていたが、地裁は国に各文書を提出せよと決定したことである(2・1)。

 この決定は、どういう意味があるのか。これまで被告の国と神奈川県は、Aさんの免状等不実記載罪の実行がJRCL(日本革命的共産主義者同盟)の組織的犯行だから、強制捜査・逮捕勾留が必要だったという主張をしてきた。だがその証拠というものは、Aさんの日常生活と活動、ウェブに公開されているJRCL、JCY(日本共 産青年同盟)の規約と歴史、内ゲバ党派の事件と新聞各紙のスクラップ、三里塚闘争の歴史などであった。要するに組織的犯行を立証するための具体的な根拠を提示できず、「武装闘争を堅持しているJRCL」の構成員だから強制捜査、逮捕勾留が必要だったのであり、違法性はなかったといういい加減なストーリーでしかなかった。 

しかし地裁は、被告の「証拠」と称するものが、本件と関連性が薄く単なる「資料」 の羅列であり、検証しようにもまともにできないから各文書を提出せよと決定したのである。司法官僚としての任務を遂行するためであるが、逆に、いかに被告の主張が検証に値いしないレベルかを証明したとも言える。
 
地裁による各文書提出決定に至る概要は、以下の通りだ。 
原告は「文書提出命令申立書」(逮捕状、捜索差押許可状、各令状に関する請求書)を提出した。国(横浜地方検察庁)は、各文書における「手続違背がない」から「証拠調べの必要が認められない」と提出拒否。 神奈川県は、「刑事訴訟法第47条により守秘義務が存在するものであって、……申立が却下されるべきもの」と述べ、提出する必要性はないと主張した。
 
国、県(意見書)は、各文書について、「捜査の秘密や捜査手法、関係者の協力を得て取得した情報秘匿性の高い事柄が記載されているほか、第三者のプライバシーに属する事項が記載されており、これらが開示されることによる弊害は大きい」と反論する。
具体的には、「1、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居 2、罪名および被疑事実の要旨 3、被疑者の逮捕を必要とする事由 4、請求者の官公職氏名 5、逮捕状請求までに警察がいかなる者に対して捜査を行い、どのような情報を得ていたのかといった逮捕状請求当時の捜査状況や捜査手法が反映されている」
 「逮捕状請求書が開示されれば警察官が被疑者逮捕に至るまでに収集した情報が被疑者らのうかがい知れるところとなって捜査の密行性を害する上、情報の提供者に対し危害が及ぶおそれは否定できず、そのことが公になれば、今後一般市民が警察官に対して協力することは期待できないというべきであるから今後の捜査に与える影響も大きい」などと手前勝手なストーリーをでっち上げて開示を拒否するというのだ。
 
しかし、地裁は、「申立人は、国家賠償法一条の違法を主張する根拠として、1、事件についての嫌疑の不存在 2、逮捕及び捜索差押えの必要性の不存在 3、逮捕及び各捜索差押えの目的の違法性」を主張しているから各文書が「立証に直接関係する証拠といえるから、取調べの必要性があることは明らかといえる」と判断した。
 
さらに「1、各文書が開示されることによって公判に悪影響が生じるおそれがあると認め難い。2、犯行態様も単純であることから、模倣犯の出現等をおそれて特に犯行態様等を秘匿する必要性もない。3、公益に対する罪である本罪には、いわゆる被害者は存在せず、犯罪行為の客体も公務員であるから、犯罪事実の要旨が明らかになったとしても被害者のプライバシー等が侵害されるおそれもない」と諭すほどだ。 

あげくのはてに被告の主張が、「一般論として主張しただけ」であり、また、「事件が組織的犯行であることも窺われ、……各種弊害が十分に認められる旨主張する」が、これも「一般的主張の域を出ていない」とまで言われ、拒否自体が「裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものというべきである」と結論づけたのである。
 
第二のポイントは、またしても県は、混乱した主張を自己暴露してしまったことだ。
県は、内田準備書面( http://solidarity.blog.shinobi.jp/Entry/129/)に対して「第四インター の過去の違法行為を認める一方で、『Aらの活動は、褒められこそすれ、警察によって監視の対象となるような類のものではない』」などの部分を取り上げ、批判するために十三頁にもおよぶ「成田空港管理棟侵入事件第一審判決」(判例特報)を地裁に提出した。
 
内田書面の新関判決に関する箇所に対して「本件と関係ない」などと言いながら、「本件と関係ない」事件である「成田空港管理棟侵入事件第一審判決」(判例特報)を地裁に提出したのである。全く意味不明でしかないが、県の目的はただ「武装闘争を堅持しているJRCL」を印象づけるだけの「幼稚」なパフォーマンスでしかない ということだ。このようなふざけた主張展開を繰り返す神奈川県を許してはならない。
 
本裁判で原告証人としてAさん、越境社、関西新時代社を申請していたが、第7回裁判(5月20日)で証人尋問を行うことが決まった。また、県側証人として10・24弾圧を指揮した佐藤道男(県警本部警備部公 安第三課課長補佐)を申請してきたが、出廷日程は次回以降に決 定することになった。第七回裁判の傍聴と裁判カンパを呼びかける。(Y) 

・第7回裁判/5月20日(火)午前10時~12時、午後1~3時/横浜地裁第6民事部503号
・裁判カンパ(郵便振替口座 00290-6-64430 新時代社〈かならず裁判カンパと明記してください。 一口 2000円)

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