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3月11日、千葉地裁民事第二部(白石史子裁判長、合田智子裁判官、酒井直樹裁判官) で「第2801号共有物分割請求事件」が行われ、地権者を代表して山崎宏さんの反論に向けた証人尋問が行われた。現地から柳川秀夫さん(反対同盟世話人)加瀬勉さん(共有委員会<Ⅱ>代表)。支援が駆けつけた。
「第2801号 共有物分割請求事件」裁判とは、空港会社が成田空港C滑走路の完成を断固として阻んでいる旧熱田派現闘本部(芝山町香山新田字新山106─4)の共有地をなにがなんでも強奪するために提訴したのである。旧現闘本部は、一坪共有地運動の一環として用地内拠点強化めざし1988年8月、熱田一さんの持ち分を当時の横堀地区の現闘(インター・戦旗共産同・プロ青同・労闘-労活評・労農合宿所)で再共有した。現在、持ち分374分の1(1人分)で旧現闘17人が被告となって裁判闘争を闘っている。
今回の被告側証人尋問に対しても空港会社は、1991年から反対同盟と国・運輸省―空港公団(当時)の間で始まったシンポ・円卓会議で事業認定を取り下げ、「強権的な手段を用いない」と約束したことを投げ出したことを図々しくも居直った。羽田空港の国際化に対抗していくために空港の拡張と30万回発着回数で地位向上の挽回のために旧現闘本部の歴史的経緯、一坪共有地運動の正当性が明らかになることに対して、ほとんどイヤガラセのレベルで山崎宏さんの証人尋問を「必要性がない」と言い出してきた。柳川さんが地権者である横堀地区の山林と木の根の宅地を強奪するためにも同様の主張で「民法上の共有分割の方法として全面的価格賠償による分割を求めているに過ぎない」と繰り返した。
さらに、空港会社が一方的に旧現闘本部の四方を鉄板で囲んだことを「平成10年以降は使用されておらず、屋根と壁の一部が損壊しているなど廃屋同然」であり、「建物付近の誘導路を走行する航空機のジェットブラストによって同建物が損壊し、その一部が周囲に飛散する等、航空機の航行の安全に支障が生ずるおそれがあることから、原告が平成20年9月に設置した」などと居直り、「本件土地は空港建設に必要不可欠な土地であるところ、反対運動の目的以外に何ら経済的な利用に供された事実はない」から強奪する権利があるのだというのだ。
こんな根拠薄弱なデッチ上げストーリーを許さず清井礼司弁護士と被告団は、空港会社のウソと不当性を暴き出し反撃していった。地裁民事第二部は、民事第五部と同じように対応せざるをえないところまで追い込まれ、山崎さんの証人尋問を認めた。
全面的価格賠償方式は破綻している
山崎さんは、三里塚闘争の大義、旧現闘本部の歴史的経緯、空港会社の提訴をしないと言ってきたウソ、一坪共有地運動の正当性を力強く発言した。
とりわけ空港会社の地権者との合意もなく一方的に金銭補償することをもって土地強奪ができる全面的価格賠償方式成立論のデッチ上げに対して次のように反論した。
「反対同盟による一坪共有地の再共有化運動は、反対運動が弾圧され、切り崩されていくなかで、1983年から始まったが、それまでの一坪共有地の共有名義をさらに全国支援者に広く持って貰うことを主眼とし、1口1万円のカンパとともに、登記委任状の外、受贈者は、土地の権利は取得するが、転売、贈与、担保の設定等、権利の移転及び共有地の分割は一切しない。但し、死亡の際は、受贈者の意志をひきつぐ一人に相続するか、反対同盟の指定する者に共有持分を移転する、という趣旨の『三里塚大地共有契約書』を取り交わしています。権利証の原本は、大地共有委員会の事務局メンバーが一括して保管しています」と述べ、一坪共有地の所有権は反対同盟にあり、一坪共有者は名義のみだから共有物分割請求自身が破綻していると主張した。
裁判後、清井弁護士から「山崎君から一坪共有地運動の経緯、空港会社の権利乱用を具体的に取り上げた。柳川さんの証人尋問も含めて大きな踏み込みを行った。勝利判決をかちとっていきたい」と訴えた。
裁判は、今後、最終準備書面の提出、結審、判決を迎える(未定)。勝利判決をかちとるために支援カンパを訴える。(Y)
●カンパ送り先
三里塚芝山連合空港反対同盟大地共有委員会(Ⅱ)/〒289─1601 千葉県山武郡芝山町香山新田131─4/ 電話&FAX0479─78─0039
●振替口座 00290─1─100426 大地共有委員会(Ⅱ)
●大地共有委員会ブログ http://blog.livedoor.jp/kyouyutisanri/archives/86672.html