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第7回国賠裁判へ〈5月20日、午前10時開廷〉
10.24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判に勝利する会・事務局
・第7回裁判は、Aさん、越境社、関西新時代社に対して原告代理人、被告国と県の代理人から反対尋問が行われる予定。
・5月20日(火)午前10時~12時、午後1~3時/横浜地裁第6民事部503号(JR関内駅下車)
第7回裁判では、Aさん、越境社、関西新時代社が国と県のいいかげんな主張に対して反論していく。また、被告の国と県の代理人も反対尋問を行うが、従来の主張を正当化するためのものだ。国と県の居直りを許してはならない。傍聴闘争に参加を
10.24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判に勝利する会・事務局
・第7回裁判は、Aさん、越境社、関西新時代社に対して原告代理人、被告国と県の代理人から反対尋問が行われる予定。
・5月20日(火)午前10時~12時、午後1~3時/横浜地裁第6民事部503号(JR関内駅下車)
第7回裁判では、Aさん、越境社、関西新時代社が国と県のいいかげんな主張に対して反論していく。また、被告の国と県の代理人も反対尋問を行うが、従来の主張を正当化するためのものだ。国と県の居直りを許してはならない。傍聴闘争に参加を
これまで国と神奈川県は、Aさんの免状等不実記載罪の実行がJRCL(日本革命的共産主義者同盟)の組織的犯行だから、強制捜査・逮捕勾留が必要だったという主張をしてきた。だがその証拠というものは、Aさんの日常生活と活動、ウェブに公開されているJRCL、JCY(日本共産青年同盟)の規約と歴史、内ゲバ党派の事件と新聞各紙のスクラップ、三里塚闘争の歴史などであった。要するに組織的犯行を立証するための具体的な根拠を提示できず、「武装闘争を堅持しているJRCL」の構成員だから強制捜査、逮捕勾留が必要だったのであり、「違法性はなかった」といういい加減なストーリーでしかない。
さらに、越境社への家宅捜索についても「武装闘争路線の一環として、組織活動を
推進する目的のために行われた、組織的、計画的な犯罪」などと手前勝手なストーリーにもとづいて決めつけ、「違法性がなかった」と開き直っている。
新時代社関西支社に対しては、JRCLが「『民主主義的集中制にもとづいて運営されている』と規約で掲げていることなどから、本件事件に関する組織的方針、指示、
命令、連絡等は、JRCLの支社(出先機関)である新時代社関西支社にも当然及んでいる」と超主観的に断定するだけで、なんら組織実態、具体的な事実の列挙、証明する証拠を一切提示していない。
このような国と県の不当性を暴き出し、勝利判決をかちとろう!
さらに、越境社への家宅捜索についても「武装闘争路線の一環として、組織活動を
推進する目的のために行われた、組織的、計画的な犯罪」などと手前勝手なストーリーにもとづいて決めつけ、「違法性がなかった」と開き直っている。
新時代社関西支社に対しては、JRCLが「『民主主義的集中制にもとづいて運営されている』と規約で掲げていることなどから、本件事件に関する組織的方針、指示、
命令、連絡等は、JRCLの支社(出先機関)である新時代社関西支社にも当然及んでいる」と超主観的に断定するだけで、なんら組織実態、具体的な事実の列挙、証明する証拠を一切提示していない。
このような国と県の不当性を暴き出し、勝利判決をかちとろう!
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