アジア連帯講座のBLOGです
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インチキ織渡部文書を掲載せざるをえないほど危機意識を自己暴露
「残念ながら、一審、二審の各判決では、〔JRCLは過去20年以上、暴力的な破壊行為を行っていない〕として、JRCLは『暴力性のない組織』と認定された」(「治安フォーラム 4号」織渡部賢治)。
これは公安政治警察の広報誌「治安フォーラム 4号」の巻頭論文だ。「民主主義社会に増殖する寄生虫・過激派の本質=暴力性 織渡部賢治」と題して、横浜APEC警備・治安弾圧体制強化を煽動するための一環として掲載された一文である。JRCL特集でなんと18ページだ。ついにJRCL=「寄生虫」とまで規定してしまった。これまでのフォーラムの表現からすると、「どう喝」のトーンを強めている。
▲平和集会に乱入する公安刑事(大阪 2004年3月)
これは何かの変化かと思ったら、なんのことはない横浜地裁、東京高裁での10・24免状不実記載弾圧国賠裁判の「敗北」判決結果を提示していない奇妙な文章を作ってしまっただけであった。要するに国賠裁判において一審、二審とも神奈川県が敗訴したことを明記できないほど警察庁・公安警察にとって、許しがたい判決だったということなのである。
織渡部文章は、裁判所に対する怒り、憎しみが明らかだ。公安警察の怒りの感情を忠実に代弁せざるをえないほど、否!でっち上げを強要され、自己保身的に延命するために躊躇せず書きなぐってしまったのが実態であろう。当然、公安警察広報部は、織渡部文書を事前チェックしているはずだ。しかし、一審、二審とも神奈川県が敗訴した現実を直視することが公安警察の崩壊につながってしまうために、現実逃避を習性とする公安の体質から苦し紛れのバランスとして「残念ながら」という表現を採用するしかなかった。
織渡部よ、ここまで見透かされてしまう内容なのだ。公安警察広報部の圧力・強要があったことを見事に自己暴露してしまっている「作文」になっていることを「評価」 する。とりわけJRCLを「寄生虫」と規定しなければならないほど、そして横浜APEC反対運動を弾圧するために「奇妙な気合」を外部注入しなければならないほど危機意識をストレートに表現してしまっていることも指摘しておく。
「残念ながら、一審、二審の各判決では、〔JRCLは過去20年以上、暴力的な破壊行為を行っていない〕として、JRCLは『暴力性のない組織』と認定された」(「治安フォーラム 4号」織渡部賢治)。
これは公安政治警察の広報誌「治安フォーラム 4号」の巻頭論文だ。「民主主義社会に増殖する寄生虫・過激派の本質=暴力性 織渡部賢治」と題して、横浜APEC警備・治安弾圧体制強化を煽動するための一環として掲載された一文である。JRCL特集でなんと18ページだ。ついにJRCL=「寄生虫」とまで規定してしまった。これまでのフォーラムの表現からすると、「どう喝」のトーンを強めている。
▲平和集会に乱入する公安刑事(大阪 2004年3月)
これは何かの変化かと思ったら、なんのことはない横浜地裁、東京高裁での10・24免状不実記載弾圧国賠裁判の「敗北」判決結果を提示していない奇妙な文章を作ってしまっただけであった。要するに国賠裁判において一審、二審とも神奈川県が敗訴したことを明記できないほど警察庁・公安警察にとって、許しがたい判決だったということなのである。
織渡部文章は、裁判所に対する怒り、憎しみが明らかだ。公安警察の怒りの感情を忠実に代弁せざるをえないほど、否!でっち上げを強要され、自己保身的に延命するために躊躇せず書きなぐってしまったのが実態であろう。当然、公安警察広報部は、織渡部文書を事前チェックしているはずだ。しかし、一審、二審とも神奈川県が敗訴した現実を直視することが公安警察の崩壊につながってしまうために、現実逃避を習性とする公安の体質から苦し紛れのバランスとして「残念ながら」という表現を採用するしかなかった。
織渡部よ、ここまで見透かされてしまう内容なのだ。公安警察広報部の圧力・強要があったことを見事に自己暴露してしまっている「作文」になっていることを「評価」 する。とりわけJRCLを「寄生虫」と規定しなければならないほど、そして横浜APEC反対運動を弾圧するために「奇妙な気合」を外部注入しなければならないほど危機意識をストレートに表現してしまっていることも指摘しておく。
反グローバリズム活動を重点に取り組んでいるからJRCLは「危険」だと?
「治安フォーラム」は、新左翼の「分析」と言っているが、各機関紙を買い集め、公安広報部が垂れ流すインチキ情報・主観主義に満ちた狭隘な評価をかき集めてデスクでまとめるというレベルの安易な手法でしかない。この間、自らの存在意義のアピー ルに躍起になっている公安警察は、この広報誌で、横浜APEC警備という公安の「新仕事」=治安弾圧体制強化と連動して新左翼各派が海外の反グローバリズム運動と結びつき、その延長でテロ・ゲリラ・暴動騒ぎを策動しているという反過激派キャンペーンを行ってきた。
織渡部は言う。その「代表格」の一つがJRCLなどと言うのだ。グローバル・ジャ スティス運動が世界的に展開され、諸運動体が自立的に取り組みを続けていることを多面的に分析するのではなく、また資本主義システムが作り出した諸矛盾を真正面から掘り下げていくのではなく、何が何でも進行している現実を否定するために過激派=反グローバル運動などと安易な図式で強引にでっち上げているのでしかない。
しかし、こんな稚拙な図式では説得力に欠けると判断し、織渡部は、「一般的には、現に武装闘争を行っている団体の方がJRCLよりも危険だとされるだろうが」「反グローバリズム活動を重点に取り組んでいるJRCL」だからといって、「過激派の本質である暴力性を見逃したり、見誤ったりして、結果的には、過激派の思うつぼであり、これを利することになる」(同文書)などと言ってしまった。 織渡部よ、いったいこの主語は誰なんだ。どう見てもこの批判のターゲットは、横浜地裁、東京高裁じゃないか。
織渡部がどうしても避けたい事実
神奈川県警の10・24免状不実記載弾圧国賠裁判の敗北。および我々の勝利の経過・評価等については当ブログ(http://solidarity.blog.shinobi.jp/Category/12/を観ていただきたいが、とりあえず織渡部がどうしても避けたい事実をいくつか提示しておく。
高裁は、Aさんに対する神奈川県警公安三課による不等逮捕、越境社、関西新時代社の家宅捜査について、「本件逮捕等の主たる目的がJRCLについての情報収集を行うことなどにあったことが窺われる。もっとも、それを超えて、神奈川県警がJRCLの行う活動を妨害し、JRCLを政治的に弾圧することを目的としていたことを認めるに足りる証拠はない」などと不当逮捕したこと事態がJRCLに対する明白な「妨害」であるにもかかわらず矛盾した主張をしているが、公安の生命線である「情報収集」を目的とした不当逮捕であったと認定した。
第二は、県警公安三課が警察庁のグローバル派兵大国建設にむけた治安弾圧体制強化の指示のもとに日本革命的共産主義者同盟(JRCL)・日本共産青年同盟(JCY)への弾圧を設定し、そのターゲットとしてAさんをピックアップし「武装闘争路線の一環として、組織活動を推進する目的のために行われた、組織的、計画的な犯罪」 というストーリーをでっち上げて免状等不実記載罪で不当逮捕を強行した。これを正当化する根拠として動員した材料がJRCLとJCYの規約、三里塚闘争を賛美し管制塔占拠闘争を反省していないことなどだった。そのうえでAさんのライフスタイルを「非公然の過激派活動家」だと決め付け「罪証湮滅、逃亡のおそれ」があったため強制捜査・逮捕が必要だったという荒唐無稽な内容だった。
しかし、横浜地裁は、「Aに逃亡及び罪証隠滅のおそれがあると判断したことには合理的根拠がなかったというべきである」と述べるとともに、「神奈川県警が本件逮捕状を請求したことについて少なくとも過失が認められるというべきである」と批判し、「国賠法1条1項の要件としての違法性を備えるものというべきである」と結論づけたのである。
さらに高裁判決はこうだ。県は、再び不当弾圧正当論として三里塚闘争賛美と管制塔占拠闘争の無反省論のために関係記事、文献の膨大なコピーを高裁に提出した。ところが高裁は、「『かけはし』や書籍の記載の内容は、多分に懐古的なものであって、 そこから、JRCLが現在でも爆弾や銃以外の武器を使用した闘争を容認しているとまで解することもできない」の一言で排除されてしまった。
Aさんが「非公然の過激派活動家」だと決め付け「罪証湮滅、逃亡のおそれ」があったという県の主張に対しても、「Aは、公共交通機関によって規則的に通勤していた」 「JRCLの組織的活動を目的として、虚偽の住所を申告し、対立組織から身を隠したり、潜伏して何かを成し遂げようとする意図を有していたと推認することはできない。」と、これも一言で県のでっち上げを排除した。
さらに高裁はだめ押し的に「被告は、本件被疑事実の組織性を強調するが、それ自体を認めるに足りる証拠がないことは前記のとおりである上、本件被疑事実の罪質に加え、原告AのJRCLの一員としての活動が公然なものであり、日ごろ通勤等も規則的なものであったことにも照らすと、被告のいう組織性が、本件被疑事実の罪体やその周辺事実、それらについての罪証隠滅のおそれに、どのように関わるかについて、 被告の主張は具体性を欠くものといわざるを得ない」と説教されてしまうほどだった。
このように公安の荒唐無稽な主張は、裁判所によっても排除された。「治安フォーラム」では更に荒唐無稽理屈の上塗り、苦し紛れの稚拙な論理を展開しただけだ。 織渡部=公安政治警察よ、敗訴判決の現実を真正面に受け止め、深く反省せよ。その「総括」と「決意」表明が織渡部文書のレベルではなんとも情けないではないか。
警察権力らの「不祥事」続き、裏金作りと出世のための自己保身活動に奔走し続ける腐敗・堕落こそ最大の「治安問題」である。この現実が深刻だからこそ、逃避し、八つ当たりに満ちた織渡部文書を登場せざるをえなかったのだ。
公安政治警察教科書の丸写し
ちなみに「JRCLの検討」で「変遷」の項目があるが、現在、「かけはし」の共同編集組織である「労働者の力社」の「国際主義労働者全国協議会(NCIW)」の存在をなぜ取り上げないのか。さらに第四インターナショナル
16回世界大会の参加など世界的な協同の闘いを構築し続けていることをなぜ取り上げないのか。さらに織渡部は「民主集中制」と「分派の自由」が矛盾すると、スターリン主義丸出しのお粗末きわまる「組織論」を提示している。
奇妙な杜撰な評価をしているなと思ったが、なんのことはない、あいもかわらず「日本共産党の変遷と過激派集団の理論と実践」(田代則春/立花書房)などをはじめ使い古された公安政治警察教科書の丸写しだ。われわれは、そんなインチキ本は廃棄せよと忠告したのだが、織渡部がまたしても使ってしまった。「治安フォーラム」が、インチキ古本を丸写して掲載してしまうほどの水準でしかないことを自己暴露してしまった。
警察庁のグローバル派兵大国建設の一環として治安弾圧体制強化の指示のもとに生き延びようとする公安政治警察は、これ以上の憲法違反、人権侵害を繰り返すことをただちにやめるために解散せよ。公安の「ちょう
ちん記事」しか書けない「治安フォー ラム」は、即刻廃刊するしかないのだ。
最後に、この「治安フォーラム」の論理展開を、「過激派」を 「公安」に、「警察」を「市民」に、「革命」を「国体維持(人権軽視国家維持)」に、「武装闘争」を「違法・暴力捜査」に、「過去の暴力」を「特高警察」に置き換えて、そっくりそのまま公安警察にお返しする。これこそが歴史の真実だ。公安警察は解散せよ。
(Y)
「治安フォーラム」は、新左翼の「分析」と言っているが、各機関紙を買い集め、公安広報部が垂れ流すインチキ情報・主観主義に満ちた狭隘な評価をかき集めてデスクでまとめるというレベルの安易な手法でしかない。この間、自らの存在意義のアピー ルに躍起になっている公安警察は、この広報誌で、横浜APEC警備という公安の「新仕事」=治安弾圧体制強化と連動して新左翼各派が海外の反グローバリズム運動と結びつき、その延長でテロ・ゲリラ・暴動騒ぎを策動しているという反過激派キャンペーンを行ってきた。
織渡部は言う。その「代表格」の一つがJRCLなどと言うのだ。グローバル・ジャ スティス運動が世界的に展開され、諸運動体が自立的に取り組みを続けていることを多面的に分析するのではなく、また資本主義システムが作り出した諸矛盾を真正面から掘り下げていくのではなく、何が何でも進行している現実を否定するために過激派=反グローバル運動などと安易な図式で強引にでっち上げているのでしかない。
しかし、こんな稚拙な図式では説得力に欠けると判断し、織渡部は、「一般的には、現に武装闘争を行っている団体の方がJRCLよりも危険だとされるだろうが」「反グローバリズム活動を重点に取り組んでいるJRCL」だからといって、「過激派の本質である暴力性を見逃したり、見誤ったりして、結果的には、過激派の思うつぼであり、これを利することになる」(同文書)などと言ってしまった。 織渡部よ、いったいこの主語は誰なんだ。どう見てもこの批判のターゲットは、横浜地裁、東京高裁じゃないか。
織渡部がどうしても避けたい事実
神奈川県警の10・24免状不実記載弾圧国賠裁判の敗北。および我々の勝利の経過・評価等については当ブログ(http://solidarity.blog.shinobi.jp/Category/12/を観ていただきたいが、とりあえず織渡部がどうしても避けたい事実をいくつか提示しておく。
高裁は、Aさんに対する神奈川県警公安三課による不等逮捕、越境社、関西新時代社の家宅捜査について、「本件逮捕等の主たる目的がJRCLについての情報収集を行うことなどにあったことが窺われる。もっとも、それを超えて、神奈川県警がJRCLの行う活動を妨害し、JRCLを政治的に弾圧することを目的としていたことを認めるに足りる証拠はない」などと不当逮捕したこと事態がJRCLに対する明白な「妨害」であるにもかかわらず矛盾した主張をしているが、公安の生命線である「情報収集」を目的とした不当逮捕であったと認定した。
第二は、県警公安三課が警察庁のグローバル派兵大国建設にむけた治安弾圧体制強化の指示のもとに日本革命的共産主義者同盟(JRCL)・日本共産青年同盟(JCY)への弾圧を設定し、そのターゲットとしてAさんをピックアップし「武装闘争路線の一環として、組織活動を推進する目的のために行われた、組織的、計画的な犯罪」 というストーリーをでっち上げて免状等不実記載罪で不当逮捕を強行した。これを正当化する根拠として動員した材料がJRCLとJCYの規約、三里塚闘争を賛美し管制塔占拠闘争を反省していないことなどだった。そのうえでAさんのライフスタイルを「非公然の過激派活動家」だと決め付け「罪証湮滅、逃亡のおそれ」があったため強制捜査・逮捕が必要だったという荒唐無稽な内容だった。
しかし、横浜地裁は、「Aに逃亡及び罪証隠滅のおそれがあると判断したことには合理的根拠がなかったというべきである」と述べるとともに、「神奈川県警が本件逮捕状を請求したことについて少なくとも過失が認められるというべきである」と批判し、「国賠法1条1項の要件としての違法性を備えるものというべきである」と結論づけたのである。
さらに高裁判決はこうだ。県は、再び不当弾圧正当論として三里塚闘争賛美と管制塔占拠闘争の無反省論のために関係記事、文献の膨大なコピーを高裁に提出した。ところが高裁は、「『かけはし』や書籍の記載の内容は、多分に懐古的なものであって、 そこから、JRCLが現在でも爆弾や銃以外の武器を使用した闘争を容認しているとまで解することもできない」の一言で排除されてしまった。
Aさんが「非公然の過激派活動家」だと決め付け「罪証湮滅、逃亡のおそれ」があったという県の主張に対しても、「Aは、公共交通機関によって規則的に通勤していた」 「JRCLの組織的活動を目的として、虚偽の住所を申告し、対立組織から身を隠したり、潜伏して何かを成し遂げようとする意図を有していたと推認することはできない。」と、これも一言で県のでっち上げを排除した。
さらに高裁はだめ押し的に「被告は、本件被疑事実の組織性を強調するが、それ自体を認めるに足りる証拠がないことは前記のとおりである上、本件被疑事実の罪質に加え、原告AのJRCLの一員としての活動が公然なものであり、日ごろ通勤等も規則的なものであったことにも照らすと、被告のいう組織性が、本件被疑事実の罪体やその周辺事実、それらについての罪証隠滅のおそれに、どのように関わるかについて、 被告の主張は具体性を欠くものといわざるを得ない」と説教されてしまうほどだった。
このように公安の荒唐無稽な主張は、裁判所によっても排除された。「治安フォーラム」では更に荒唐無稽理屈の上塗り、苦し紛れの稚拙な論理を展開しただけだ。 織渡部=公安政治警察よ、敗訴判決の現実を真正面に受け止め、深く反省せよ。その「総括」と「決意」表明が織渡部文書のレベルではなんとも情けないではないか。
警察権力らの「不祥事」続き、裏金作りと出世のための自己保身活動に奔走し続ける腐敗・堕落こそ最大の「治安問題」である。この現実が深刻だからこそ、逃避し、八つ当たりに満ちた織渡部文書を登場せざるをえなかったのだ。
公安政治警察教科書の丸写し
ちなみに「JRCLの検討」で「変遷」の項目があるが、現在、「かけはし」の共同編集組織である「労働者の力社」の「国際主義労働者全国協議会(NCIW)」の存在をなぜ取り上げないのか。さらに第四インターナショナル
16回世界大会の参加など世界的な協同の闘いを構築し続けていることをなぜ取り上げないのか。さらに織渡部は「民主集中制」と「分派の自由」が矛盾すると、スターリン主義丸出しのお粗末きわまる「組織論」を提示している。
奇妙な杜撰な評価をしているなと思ったが、なんのことはない、あいもかわらず「日本共産党の変遷と過激派集団の理論と実践」(田代則春/立花書房)などをはじめ使い古された公安政治警察教科書の丸写しだ。われわれは、そんなインチキ本は廃棄せよと忠告したのだが、織渡部がまたしても使ってしまった。「治安フォーラム」が、インチキ古本を丸写して掲載してしまうほどの水準でしかないことを自己暴露してしまった。
警察庁のグローバル派兵大国建設の一環として治安弾圧体制強化の指示のもとに生き延びようとする公安政治警察は、これ以上の憲法違反、人権侵害を繰り返すことをただちにやめるために解散せよ。公安の「ちょう
ちん記事」しか書けない「治安フォー ラム」は、即刻廃刊するしかないのだ。
最後に、この「治安フォーラム」の論理展開を、「過激派」を 「公安」に、「警察」を「市民」に、「革命」を「国体維持(人権軽視国家維持)」に、「武装闘争」を「違法・暴力捜査」に、「過去の暴力」を「特高警察」に置き換えて、そっくりそのまま公安警察にお返しする。これこそが歴史の真実だ。公安警察は解散せよ。
(Y)
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