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●神奈川県が憎しみと悔しさに満ちた暴論を主張

 4月20日、東京高裁第23民事部(鈴木健太裁判長、高野伸裁判官、大沼和子裁判官)820号法廷で10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国賠裁判の第一回が行われた。

 横浜地裁は、08年12月16日、神奈川県警のAさんに対する免状等不実記載弾圧の違法性を認める判決を出した。神奈川県は、08年12月24日、判決を不服として控訴した。

 
▲東京高裁

控訴理由書は、あいかわらず「武装闘争路線を堅持したJRCLの組織的な犯行としてAは免状不実記載を行った。罪証隠滅、逃亡のおそれがあったから強制捜査を行った。違法性はまったくない」などと繰り返している。あげくのはてに横浜地裁判決に対して、ケチツケ、 どう喝、言いがかりを繰り返し、「原判決は、事実誤 認であり、破棄せよ」と主張している。真新しい反論がなく、まともな補強証拠も出さないという稚拙なでっちあげストーリーが全貌だ。

 横浜地裁は、どのように判断したのか、再確認しておく。


 Aさんの免状不実記載罪による逮捕について「JRCLが組織的に暴力性を堅持している団体であると判断したことに合理性があるとは認められ」ず、「神奈川県警が、本件被疑事件についてJRCLの組織的な犯行であると疑ったことについては、合理的な根拠がなかったというべき」と認定した。

 そのうえでAさんに対する逮捕の必要性についても、身分を秘匿する等の目的をもって行ったという県の主張には合理性がなく、逃亡・罪証隠滅のおそれがなかったと認定した。さらに強制捜査の主たる目的は、「JRCLについての情報収集を行うなどにあったものと合理的に推認することができる」と批判し、国賠法一条一項の要件としての違法性を備えるものであり、「神奈川県警において、本件逮捕が違法であることを十分認識可能であったと推認できる」ことから、逮捕状を請求したことについて過失が認められると判断したのであった。

 この判決に対して県は、横浜地裁に対して「主張をことごとく排斥」したものだと憎しみと悔しさに満ちた暴論を主張し、「極左暴力集団等の特殊な組織性を背景に持つ事件の真相を解明するために強制捜査を実施することの必要性、困難性を考慮せず、誤った認定をしたものといわざるを得ない」と弱々しく繰り返すだけだ。

●これがほんとに県の証拠かよ

 以下、県の控訴状のインチキな内容について批判メモを列挙しておこう。

 県は、「JRCLの暴力性」「JCYの規約前文」「暴力革命至上主義」「トロツキズム」「第四インターナショナル『過渡的綱領』」の各項を掲げ、強引に暴力性を保持していると結びつけ、強制捜査の過失はなかったと主張する。その参考書として県が本棚から引っ張り出してきたのが二十年前の古典である『極左暴力集団・右翼1
01問』(著者 警備研究会/立花書房/1989年)だった。内容は、「極左暴力集団」憎しに貫かれた偏向評価だ。このインチキ性は、例えば、トロツキーが暗殺された場所がパリとなっており、死亡日にしても九月になっているのだ。トロツキーは、1940年8月21日、メキシコで亡くなっている。歴史事実の基本的な間違いだが、なんとこんな間違いを気付くこともなく公安警察の参考書として20年も使ってきたのが驚きだ。

 よくも恥ずかしくもなく高裁に証拠として提出したものだ。トロツキーに対して失礼だから、ただちに訂正せよ。インチキな参考書の使用を止めよ。

 これだけではない。『日本共産党の変遷と過激派集団の理論と実践』(田代則春/立花書房/一九八五年)も同様の内容だ。

 さらに『過渡的綱領(資本主義の死の苦悶と第四インターナショナルの任務)』(新時代社/1969年』の原本をまるごとコピーして高裁に提出し、暴力性を堅持していると印象づけるのに必死だ。

 こんな稚拙な手法は、地裁で失敗しているにもかかわらず、再び行使してきた。つまり、国家権力防衛の機関である東京高裁の反動姿勢にすがりつくというのが県の方針なのである。

 「JRCLの成田闘争に対する評価」でも、とんでもない極論を展開している。「1978・3・26NARITA」(結書房)を丸ごとコピーして提出した。また出版記念会として開催された「管制塔占拠30周年の集い」の「かけはし」記事(2008年4月28日)を使って、武装闘争路線を堅持しているのだから地裁判決は事実誤認だというのだ。

 さらに2008年10月13日付けの「かけはし」に掲載された「免状不実記載弾圧を考える 自由と権利を奪い民主主義を否定する権力犯罪はね返そう」と題するS・Mさんの投書記事さえも使い、手前勝手な解釈を披露しながら珍説をでっち上げるほどだ。

 珍説は、さらに続く。極めつけは、県警公安三課の指揮官である佐藤証言を取り上げ、「捜査機関として把握することができていたのは合法的な活動であったということにすぎず、逆に解せば非合法な活動(非合法な活動は、非公然活動だけではない。)は把握するには至ってはいない旨を述べたものにすぎないのであって、このことによって、JRCLが組織的に暴力性を堅持している団体であることが否定されるものではないし、そのような団体であると判断したことの合理性が否定されることにはならないのである」などと手前勝手に都合がいい解釈を、なんら具体的な事実を提示することもせず漫画的な珍説を提出しているのだ。

 地裁段階でもそうだったが、かなりの悪あがきであり、冷静な判断に基づく評価をしていく姿勢を捨て去り、悪質ないやがらせを繰り返す確信犯だ。

●Aさんら被弾圧者、関係者に対し謝罪せよ。公安警察はただちに解散せよ!

 「本件被疑事件の組織性」においても県は「公安第三課等が捜査を遂げた結果、Aが、実家の住所地に立ち寄ったことを確認できなかったことは原審において控訴人が主張したとおりである。そして、所要の捜査によってもAが実家へ立ち寄ったことは確認できなかったのであるし、Aが対立組織から身を隠したり、潜伏して何かを成し遂げようとするために、実際に居住している住所地と異なる実家の住所に住民登録しておく方が、探索されることもなく、その目的を達成するのが容易であると企んだとしても何ら不自然なことではない」と断言してしまっている。

 自信たっぷりのようだが、いったいこんな事実のネジ曲げをなにを根拠として行うことができるのか。公安捜査は絶対に正しいのだという「信仰心」にちかいものだとしか言えない。

 県よ、Aさんは、「実家の住所地に立ち寄った」ことを証明する証拠をはじめ、「罪証隠滅・逃亡のおそれ」がなかったことを証明し、県が嫌う数々の具体的証拠を提出した。県は、とんでもない珍説で居直ろうとするのだろうが、いいかげんな評価ができない個人情報、プライバシーを含んだ各種書類、手紙、写真なとだ。県は、「一審では提出していなかったの唐突だ、信用性がない」などとまた言うのか。どんなにもがいても否定しがたい事実ばかりだ。自らの誤った主張をただちに撤回し、控訴をとりさげるのが、無駄な税金をこれ以上使わないための最善の道である。

 県警公安の捜査と称する無駄で膨大な税金を使ったことを明らかにし県民に返還せよ。Aさんら被弾圧者、関係者に対し謝罪せよ。公安警察はただちに解散せよ!第二回公判に参加しよう。

 ●第2回裁判 6月15日(月)/東京高裁820号法廷/午後1時半(午後1時10分、法廷前結集)

 ●裁判カンパにご協力を  郵便振替口座 00290─6─64430 新時代社(かならず裁判カンパと明記してください)

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